詳しい方教えてください!
去年9月頭に出産のため産前産後休暇を取り、育児休暇をとっていましたが、
産後自分の身体的理由で仕事が出来なくなり、今年の7月で退職をしましたが、育児休業給付金をまだ2回しかもらっていないのですが、6月頭に1度、8月に2回目をもらいました。
ただその8月の時に3?5月分と言われたんですが、3ヶ月分なんでしょうか??
普通は2ヶ月分なのでは?
またそうなるとその前の受給は12?2月分になるのでしょうか?
だとしたら11月2日から育児休業になっているので、11月分はいつもらったのでしょうか?
出産は9月頭ですが、7月頭に退職をした今回の場合、何度育児休業給付金をもらえるのでしょうか?
教えてください!
しばらく働けずに、家計が厳しく不安です。早く身体がよくなるといいのですが、
また退職後しばらく働けないので失業保険の延期などの手続きは取れるのでしょうか?それも教えていただきたいです。
よろしくお願いします!
育児休業給付金の2ヶ月というのは、暦ではなく対象期間で考えます。

つまり、あなたの場合は以下の通り…

①11/2~12/1、12/2~1/1
申請期限:3/31(初回申請時に受給確認申請もおこなう場合)
②1/2~2/1、2/2~3/1
申請期限:5/30
③3/2~4/1、4/2~5/1
申請期限:7/31
④5/2~6/1、6/2~7/1
7/2~退職日
申請期限:退職日から2ヶ月を経過した日の月末まで

つまり、あなたが貰う機会は合計4回。
最終の4回目は2ヶ月+育休終了期間までをまとめて申請します。


手元に育児休業給付金支給決定通知書は会社から届いていませんか。その書類をみれば、いつの振込がどの対象期間のものか判るのですが…。

6月頭の振込分が①なのか②なのかはハッキリとは言えません。①だとしたら、3月末ギリギリに申請して、通常でも初回の振込までは1ヶ月以上かかるので、年度末年度始めでハロワが大混雑した影響で6月頭まで振込がズレてしまったのか…。
ただ、8月頭に③を受け取っておられるようなので、①又は②が抜けているとは思います。正確にはハローワークへ確認して貰う他ありません。

7月に退職された日までの育児休業給付金はまだ申請期限がきていないので、今後振り込まれると思います。

失業保険の給付も延長手続きは取れますよ。確か最長で3年だったと思います。
手続きは30日以上働けなくなったことが確定して1ヶ月以内のはずですから、この手続きも早めにしてください。
手続き方法はハローワークへ尋ねてください。
失業保険についてなんですが・・・何度かの転職のうち雇用保険に入っていた期間が合計3年以上あります(5年以下)ここまでは失業保険をもらう権利があると書いてありました。ですが
離職日から一年以内に、申請、給付を受けないといけないとも書いてあったんです。
私の場合は失業した時に短期のバイトをしていましたので(雇用保険未加入)失業保険はもらえないと思い申請などしていません。でそのバイト中に事故に遭い仕事ができない状況になってしまいました・・・(3ヶ月ほど)
今はよくなって仕事をできる状況にあります。ですが離職日からは一年経過してしまっています・・・
この状況で失業保険をもらう方法はないのですかね??もらえないとなると今まで払ってきた雇用保険はなんだったのか・・・あと教育訓練給付制度というのもこれにあたり受ける権利はないのでしょうか??経験者、詳しい方よろしくお願いします。
「離職日から一年以内に申請、給付を受けなければならない」んです。貴方は離職してもすぐアルバイトをして収入があったから失業給付を受ける必要がなかったんですよ。失業給付と云うのは失業して収入が無く生活に困るから次の仕事が見つかるまでに繫ぎとしてされるものです。すぐ収入があって給付の必要が無い場合には給付されません。そう云う考え方をして下さい。

事故は御気の毒でした。その時に雇用保険に入っていたら良かったんですがね。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
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