失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合、加入期間が1年に足りませんので、雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格者にはなれません。michiyo_kanae_mamaさんの回答で間違いないのですが、補足回答させてください。

雇用保険法14条の条文の後半の「ただし」以降の条文には、「被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する」とされています。

あなたの場合、資格喪失日(離職日の翌日7月1日)の前日である6月30日から1か月ずつ、5月30日(応答日という)、4月30日・・・とさかのぼって区切っていき、その期間内に休業が支払われた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある日を被保険者期間1か月として計算していきます。

さかのぼり最後の被保険者期間が、入社日の7月2日ですので、応答日(本来は6月30日)がありません。そういった場合、7月30日(前の応答日)から7月2日までの期間が、15日以上ありますので、賃金支払基礎日数が11日以上あれば被保険者期間「2分の1か月」としてカウントされます。

トータルすると、あなたの被保険者期間は、「11か月と2分の1か月」ということとなり、残念ながら、被保険者期間が「2分の1か月」足らず、自己都合退職であれば雇用保険・基本手当の受給資格を得ることができません。
失業保険受給資格かあるかどうかの質問です。
今年の8~来3末までの8ヶ月の有期契約です。
雇用保険料は支払ってます。
来3末で離職した場合には保険受給資格はあるのでしょうか?
特定資格受給者に該当するのか否か・・
ハローワークのHPで特定資格受給者の範囲概要のページで
「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
とい文章を見つけました。
私はこれに該当しないのでしょうか?


契約書には

第1条 甲は乙を○○(職種)として雇用する。
雇用期間は、平成19年8月1日より平成20年3月31日までとする。
 尚、雇用期間は更新をすることができるものとする。

と記載されているのですが採用時に口答で「更新はない」と言われました。

この場合はどうなりますか?
契約期間がどうこうよりも、現在は雇用保険の被保険者の期間が1年ないと
失業保険は受けられませんよ。
もしかしたら更新するかもしれないから、雇用保険料を払うようになってるけど、
1年間働かないうちに(契約が切れた場合でも)仕事を辞めたときは失業保険の
対象外です。

ただ、再就職して合計1年以上加入歴がある場合は失業保険が受けられます。
3月末に更新せず退職すれば「契約期間満了」という扱いで、待ち期間3カ月を
待つことなく受けられます。
自己都合の失業保険
今月20日に会社を退職します。
一応、自己都合と会社側には説明していますが、実際は社長の言葉のセクハラによって
精神的苦痛を受けたからです。

自己都合だと失業保険は三ヵ月後にしか貰えないんでしょうか。

三ヶ月も無職でいることは不可能なのですが、会社都合に変えることはできますか。

あと、会社都合だと次の就職に不利でしょうか・・・?
会社から見れば、自己都合で退職してもらうとペナルティがないんです、

今回は、質問者さんは、会社ではなく、安定所や監督署に十分相談してください、
会社にたいしてペナルティを負わせることになります、が受取方法や受給の金額の計算にも違いがあります、
昨日いきなり解雇されました。その会社には務めて約一年ですが、雇用保険があと2週間で一年です。失業保険て貰えるのでしょうか?あと、会社
がかなり汚い会社でした。昨年一月にハローワーク通して就職し、3月の試用期間内でくびになりました。その間雇用保険すらついてなかったです(今年の4月に調べ分かりました)。それから3ヶ月後その会社の娘で営業担当から電話あり、事務の人が辞めたからどう?と声がかかり同じとこで再就職。その面接の際、社長には保険・年金をかけて下さいとお願いしました。 社長は2・3ヶ月待ってくれと。しかし、待てど暮らせど入れてくれる様子なく一年近くなった4月に娘さんに聞いてみたら、社長に相談すると言ってそれきりでした。3月末には社長より「これから新しい人も入ってくるので、ミスが目立つようなら、すいませんっていうことになりますから」と暗にクビをちらつかせてきました。そのストレスで翌日腹痛になりました。娘からうちの母に電話あり、母が社長から言われた一言でなったと言ったら「はっぱかけただけ」と言ったそうです。今考えるとはっぱではなく明確な脅しで
す。しかもその間会社も水面下で新しい事務の人間を探していたみたいです。5月に入り新しい事務の子が入り、昨日私はクビになりました。
これって労働局とかに訴えたらどうなりますか?
有給なし・扶養なし・保険・年金なしでした。ちなみに正社員で9時~5時半までで月から金までの労働でした。
あと、マハロという高陽社というマルチ会社の水をとってくれんと困ると言われ、そんなお金ないと伝えると、水代金は支払いますと水手当て13000円は支給してくれてました。辞めたと同時に水は解約するよう伝えました。この会社は高陽社の特約店です。
辞める時には保険・年金の事言って辞めました。会計士がついてるんで相談しますとか言ってました。会計士もわかってて会社の不正見逃してたのですよね。色々教えて下さい。他の社員にも保険・年金つけてないそうです。社長が堂々とそう言ってました
今回の解雇に対して退職時の証明を請求して下さい。証明を拒否されると思いますので労働基準監督署を通じて労働局長の助言を申請して下さい。退職時の証明と、今までの給与明細を提出して、以前の試用期間、再就職後の期間についてハロー・ワークで雇用保険法第8条に基づく被保険者であった事の確認を請求しましょう。通算して6か月の被保険者期間があれば、解雇の場合は雇用保険の受給資格が発生します。ハロー・ワークの受け付けはパート職員が行いますので、会社からの手続きしか確認せず、法に基づいた処理までは手が回りません。被保険者の確認処理は法的根拠を示して申請する必要があります。後ろの方から専門の担当者が出てきます。素人の受付としか対応していないのに、知ったつもりになっている労務担当者もいらっしゃるようですが。
ここまで手続きをすればこの会社は次の求人票を受け付けてもらえなくなります。
労働局にあっせん申請しても不参加で逃げると思われます。労働審判に持ち込めば勝てるでしょうが、会計士が不正を見逃している会社であれば取れるものがあるかどうか疑問です。払う力がないのでブラックを装っているようです。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
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