妊婦 リストラ 失業給付金について質問させて頂きます。
私は妊娠が判明してしばらくしたら、つわりと流産で医者から休業を勧められ現在も休業しています。
休業期間が延長になり、8月末辺りまでで、ただいま12週です。
仕事先の都合で8月15日でリストラ対象になりました。派遣と言う事でです。現在で勤務年数は1年10ヶ月です。それで現在は休業中なので傷病手当を貰える期間なんですが、
①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?
②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?
言葉や内容足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
>①リストラされて給与明細をつけるのに傷病手当を貰った期間も含まれるのでしょうか?傷病手当を貰う以前の6ヶ月間なんでしょうか?

離職票の給与明細の記入方法についての質問として回答します。離職票の給与明細には、傷病手当金は記載されません。傷病手当金を受給する以前の月で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月6か月を180で割り、給付基礎日額を計算します。

>②リストラを理由に妊婦であっても失業保険は貰えるのでしょうか?

リストラが理由であっても当然失業手当は受給出来ます。会社都合の場合は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば、受給資格を満たします。

但し、退職後は妊娠のため、直ちに失業手当は受給できませんので、「受給期間延長申請」を行います。出産を終了し、労働可能となった時点で、求職の申込と失業手当の受給申請手続きとります。
会社の退職日で失業保険の額が違いますか?
今月で会社を退職する事になりました。
有給休暇が15日残っており、使用して退職をしようと思います。

退職後はとりあえず失業保険をいただきたいのですが
30日付けで退職する場合、15日有給、5日公休、10日欠勤(無給)
になります。
欠勤があるため今月の給料は2/3になってしまいます。

この場合、失業保険の査定が減額されますでしょうか?

もし9月20日付けで退職をした場合満額いただけるのでしょうか?

例:7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:30日で20万円の場合
失業保険:91日で80万円(1か月あたり27万円)
26.6万円×60%=約16万円
7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:20日で20万円の場合
失業保険:81日で80万円(1カ月あたり30万円)
30万円×60%=18万円
という考え方でまちがいありませんか?

30日まで会社に席を置いといたほうがよいのか悩んでおります。
宜しくお願い致します。
計算式の意味がわかりません。
退職日は関係ありません。
基本手当日額の計算の基本を書きます。
退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出します。
それの50%~80%の範囲内です。賃金が安い人は割合が高くなります。
仮に例としてあげますと、総支給額平均が15万円で3926円、20万円で4766円、25万円で5373円、30万円で5745円ということになります。それ掛ける支給日数が受給金額です。
あなたの平均金額を補足で書けば正確な数字がでます。
なお、期間は退職日から1ヶ月ごとに遡って数えますがその1ヶ月のなかで11日以下の賃金対象の出勤日(有給は勤務と数える)しかなければその月は1ヶ月とは数えません。
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。

前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。

離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。

失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
〉一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上
・「賃金支払基礎日数が11日以上」です。
休業手当は賃金の扱いです。

・受給資格の判定で言う「月」は、離職日からさかのぼります。例えば3/12離職なら、3/12~2/13、2/12~1/13……と区切ります。

・基本的に、「12ヶ月以上」必要です。
失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。

労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。

1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。

離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日

となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。

6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
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