失業保険について教えてください。自己都合で退職し、待機期間を経て失業保険を受給した場合、その後、就職しなかった、就職できなかった、など、一定の仕事に就かなかった場合は、受給した失業
保険を返納しなくてはいけないのですか?教えてください。
保険を返納しなくてはいけないのですか?教えてください。
こんにちは
仕事をしなければ受給でき、返納することはないと思いますよ
もう、受給されているのでしょうか?
受給される事になれば1ヶ月にもらえる金額が決まります
人によってもらえる金額も日数も違います
例えば、1ヶ月に25万円もらえるとして、その間、バイトとかをし収入を3万円得たとします
それをちゃんと申告してその3万円を引いた22万円がその月の受給額になります
ですから、一度もらった保険料を返納することはないと思います
仕事をしなければ受給でき、返納することはないと思いますよ
もう、受給されているのでしょうか?
受給される事になれば1ヶ月にもらえる金額が決まります
人によってもらえる金額も日数も違います
例えば、1ヶ月に25万円もらえるとして、その間、バイトとかをし収入を3万円得たとします
それをちゃんと申告してその3万円を引いた22万円がその月の受給額になります
ですから、一度もらった保険料を返納することはないと思います
初めまして。失業保険に関する質問です。以下の場合、失業保険受給資格は有るのでしょうか?
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
失業給付を受けるとまた0からカウントですので、この場合B社のみの加入期間で計算をします。
4月1日入社9月30日退職の場合のみ、6ヶ月働いたことになりますので、解雇など会社都合退職の場合は受給資格があります。
自己都合退職では1年以上の加入期間が必要になりますので、B社だけでは受給できません。
4月1日入社9月30日退職の場合のみ、6ヶ月働いたことになりますので、解雇など会社都合退職の場合は受給資格があります。
自己都合退職では1年以上の加入期間が必要になりますので、B社だけでは受給できません。
今、失業保険受給中のものです。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
登録してた派遣会社から、週休2日・実働7時間で1ヶ月のみで仕事しませんか?ということで今月頭から働き始めました。
1ヶ月のみなので失業申告書には○すればいいかなって思ってたのですが…
やはり、相談しに行ったほうがいいですか?
土日しか休み無いので困っています。
失業保険受給中ならば、認定日に職安に出かけて行って、書類を書いてますよね!
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。
不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
仕事をした日を申告しないと、不正受給になります。
不正受給が発覚すると、3倍返しのペナルテイです。
不正受給分の金額の返還+2倍額の違約金が架かります。
失業保険に関する質問です。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
先日、部長職から一般社員への降格を命じられてしまいました。
10万以上給料が下がってしまうため、退社を考えています。
この場合、「自己都合による退社」となり、失業手当の受給は通常約4カ月後からとなると思いますが、
色々調べると、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」というものに、
「賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した為離職した者」
とあります。
だいたい70%位低下する計算になりますが、降格による賃金の低下も上記基準に該当するのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
降格になる理由が書いてありませんが、あなたの業務成績が悪いとか、なにかやらかしたとかはないのですか?
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
何か理由があるでしょう。
もし、ご自分の責任での降格で会社都合にしたいと言うのならちょっと虫が良すぎるような気がします。
会社の業績が悪化して給料を下げられたと言うことなら該当する可能は十分あります。
追加の補足があるのでしたら別で質問を立て直してください。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
概略を言いますと、報酬比例部分の12分の1に標準報酬月額を加えた金額が28万円を超えると、報酬比例部分が減額されます。(65歳未満)
退職すると、年金履歴が追加され、新しい年金額になります。
退職すると、年金履歴が追加され、新しい年金額になります。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
文章から状況がよくわかりません。
ハローワークに雇用保険の申請をする前のお話ですか?(普通は退職して数日では離職票は来ませんから申請は無理かと)
申請前ならアルバイトは自由にできますよ。ただし、申請の時には辞めておかなければなりません。
そうであれば受給には問題はありません。
ただし、そのアルバイトが雇用保険加入であればHWに申請する場合、そこの離職票も必要になってきますし賃金もそこの分も計算に使用されますから賃金が低い場合は損をすることになります。
因みに申請後でも7日間の待期期間後ならアルバイトはできますが、給付制限期間3ヶ月の間であれば週20時間未満なら制限なく自由にできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してほしいというHWもありますので確認してください。
「補足」
NWに雇用保険申請の時はバイトをしていては申請を受け付けてもらえませんからバイトは辞めておく必要があります。
ハローワークに雇用保険の申請をする前のお話ですか?(普通は退職して数日では離職票は来ませんから申請は無理かと)
申請前ならアルバイトは自由にできますよ。ただし、申請の時には辞めておかなければなりません。
そうであれば受給には問題はありません。
ただし、そのアルバイトが雇用保険加入であればHWに申請する場合、そこの離職票も必要になってきますし賃金もそこの分も計算に使用されますから賃金が低い場合は損をすることになります。
因みに申請後でも7日間の待期期間後ならアルバイトはできますが、給付制限期間3ヶ月の間であれば週20時間未満なら制限なく自由にできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してほしいというHWもありますので確認してください。
「補足」
NWに雇用保険申請の時はバイトをしていては申請を受け付けてもらえませんからバイトは辞めておく必要があります。
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