失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
上記の件ですが、何処からの情報でしょうか?
インターネット閲覧は立派な就職活動ですよ。
「就職活動を2回」ということは、退職理由は会社都合ですね。
自己都合の場合はあと1回面接相談等をしなければなりません。
インターネット閲覧2回の内1回は認定の日でOKです。
雇用保険受給資格者証の裏面に(日付・求人情報閲覧・面接相談)のスタンプが押されます。
これで1回はOKですから別の日にあと1回閲覧すれば計2回になります。
私も経験者で、一度確認したことがあります。
その日は急用で閲覧出来ない事を職員に話したら、認定に来たことで活動した事になると言われました。
たのですが本当でしょうか。
上記の件ですが、何処からの情報でしょうか?
インターネット閲覧は立派な就職活動ですよ。
「就職活動を2回」ということは、退職理由は会社都合ですね。
自己都合の場合はあと1回面接相談等をしなければなりません。
インターネット閲覧2回の内1回は認定の日でOKです。
雇用保険受給資格者証の裏面に(日付・求人情報閲覧・面接相談)のスタンプが押されます。
これで1回はOKですから別の日にあと1回閲覧すれば計2回になります。
私も経験者で、一度確認したことがあります。
その日は急用で閲覧出来ない事を職員に話したら、認定に来たことで活動した事になると言われました。
基金訓練の生活支援金についての質問です。詳しい方、ぜひ回答の程お願い致します。
先日失業保険の受給期間も終わり、スキルアップの為に基金訓練を受けたいと思い、ハローワークにて相談
しました。
そして生活支援金について対象になるか相談したところ、対象になるようです。
しかし、私の地域では私が受講したいと考えている分野の訓練校が少な
くたまにしか募集がでないそうです。
募集が出て、訓練を受けるまでの間(多分2,3ヶ月くらいだと思われます)生活の為にアルバイトをしたいと思っています。
週5で一日8時間以上働いて、月10?13万稼ぐ予定です。
質問は基金訓練前に数ヶ月間アルバイトをしてお金を得ても
生活支援金の対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
先日失業保険の受給期間も終わり、スキルアップの為に基金訓練を受けたいと思い、ハローワークにて相談
しました。
そして生活支援金について対象になるか相談したところ、対象になるようです。
しかし、私の地域では私が受講したいと考えている分野の訓練校が少な
くたまにしか募集がでないそうです。
募集が出て、訓練を受けるまでの間(多分2,3ヶ月くらいだと思われます)生活の為にアルバイトをしたいと思っています。
週5で一日8時間以上働いて、月10?13万稼ぐ予定です。
質問は基金訓練前に数ヶ月間アルバイトをしてお金を得ても
生活支援金の対象になるのでしょうか?
ご回答お願い致します。
訓練生活支援給付金には、いくつかの支給要件があります。
(ハローワークで説明があったかと思います)
その要件のうち、以下の2点を確認下さい。
>世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
>年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
あなたが訓練前にアルバイトをすることで給付金をもらえなくなるとすれば、
年収が増え、上記支給要件をクリア出来なくなるということです。
この部分については、やはりハローワークでお聞きした方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
(ハローワークで説明があったかと思います)
その要件のうち、以下の2点を確認下さい。
>世帯の主たる生計者である方(原則として、前年の状況によります。)
>年収が200万円以下で、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の方
あなたが訓練前にアルバイトをすることで給付金をもらえなくなるとすれば、
年収が増え、上記支給要件をクリア出来なくなるということです。
この部分については、やはりハローワークでお聞きした方が良いかと思います。
参考になれば幸いです。
失業保険の活動実績について質問です。
就職支援セミナーを受け、同じ日にハローワークに行って
職業相談をした場合は求職活動を2回したことになりますか?
同日に2回でも良いものなのでしょうか?
就職支援セミナーを受け、同じ日にハローワークに行って
職業相談をした場合は求職活動を2回したことになりますか?
同日に2回でも良いものなのでしょうか?
2回とみなされます。
オレンジの冊子(雇用保険受給資格者のしおり)に載っています。
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(2)就職相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
ご確認ください。
オレンジの冊子(雇用保険受給資格者のしおり)に載っています。
一連の活動だが、2回以上の求職活動実績とみなす場合
(2)就職相談に引き続き求職活動支援セミナーを受けた場合
ご確認ください。
失業保険の給付について教えて下さい。今年の5月末に自己退職をして失業保険の給付が始まる前に試用期間ありの就職をしたのですがその際は再就職手当てが出ると言われました。
しかし先日職安から雇用保険に加入していない為再就職手当ては支給されないと言われました。また雇用先に試用期間の結果不採用と言われました。この場合だと給付前の失業保険は給付されるのですか?かなり珍しいケースですが教えて下さい。
しかし先日職安から雇用保険に加入していない為再就職手当ては支給されないと言われました。また雇用先に試用期間の結果不採用と言われました。この場合だと給付前の失業保険は給付されるのですか?かなり珍しいケースですが教えて下さい。
試用期間は雇用保険の加入要件を満たしていたのでしょうか?
満たしていれば試用期間であっても加入するのが原則なんですけどね。
しかし、加入されていないという事なので、離職票の発行もありませんので、会社の方から離職証明書(様式がしおりに載ってると思いますが・・・)をもらって、ハロワに提出すれば、再離職という事で、手続きが出来ると思いますが・・・
満たしていれば試用期間であっても加入するのが原則なんですけどね。
しかし、加入されていないという事なので、離職票の発行もありませんので、会社の方から離職証明書(様式がしおりに載ってると思いますが・・・)をもらって、ハロワに提出すれば、再離職という事で、手続きが出来ると思いますが・・・
失業保険について。
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
先月自己都合で退社しています。
10月15日まで給付がもらえるようにするには、待機期間など含め、いつハローワークに行けばいいですか?
自分で計算すると4月15日
かと思うんですが、違いますか?
所定給付日数が90日で10月15日で支給終了とするには、4月11日の手続きになります。
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
ただし、受給中に就労した場合は、その日の基本手当は支給されないので、働いた日数分、後ろにずれていきます。
受給資格決定日4月11日
4月11日~4月17日(待機期間7日)
4月18日~7月17日(給付制限3か月)
7月18日~10月15日(失業給付の受給90日間)
務め先で半年ほど給料未払いでいます。おそらく会社自体も来月には倒産予定ではいるようなのですが、その場合私自身の給料は半年未払いですが、
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険でもらえる金額どう計算されるのでさょうか?
未払い給料も今後貰える見込みはない状態です。
もともとの固定給料で計算になるのですか?
貰ってない金額で計算されて来年の所得税などには影響ないのですか?
お手数ですが、どなたかよろしくお願いします。
失業保険の給付金は直近六ヶ月の賃金で算定されます。ですから、質問者様の場合には、どんな風に算定されるのかはよくわかりません。おそらく、支給されていたときの賃金で算定するしかないと思うのですが。倒産を間近に控えているのなら早急に労働基準監督署に未払い賃金について相談すべきです。会社が倒産した場合であって、会社が未払い賃金などの支払い能力がない場合には、その一部を国に立て替え払いしてもらう制度があります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」という法律に基づいて、労働福祉事業団が使用者(社長などの雇い主)に代わって立て替えて後日使用者に請求する制度です。摘要される要件は事実上の倒産は中小企業に限られ、労働基準監督署の認定が必要です。労災保険の摘要事業を一年以上行っている。未払い賃金の総額は80%。手続きは労働福祉事業団に「立替え払い請求書」を提出する。その際に法律上の倒産の場合は裁判所などの証明書を添付する。事実上の倒産な場合は、労働基準監督署に対し倒産に関する認定の申請と、未払い賃金額に関す
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
る確認申請を行い、「確認通知書」を添付する。ちょっと資料が古いので改正されている部分がある可能性もあります。会社が倒産した場合、一番保護されるべきなのは労働者です。他の社員の方と一緒に倒産に備えて未払い賃金を確保するために早急に労働基準監督署に相談に行くべきです。
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