扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
扶養について質問です。
私は、今年の2月20日まで前の職場で働いていました。
辞めたあとにもらった源泉徴収票には 平成24年度分 447950円 となっています。
その後3月10日に結婚、引っ越し。
結婚による退職によって、雇用保険をすぐにもらうことができました。
4月17日~8月5日まで支給されました。
基本手当日額は 4311円 です。
その後パートで働くことになり、
8月からパートで働くことになりました。
会社には『扶養内で働こうと思っています。』と伝え、1日4時間 週20時間の契約です。
離職してから、現在は。。。国民年金、健康保険は 自分ではらっていす。
そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???
1年の収入が103万を超えてはならないとゆうのはわかるのですが、失業保険もふくまれますか??
よろしくお願い致します。
私は、今年の2月20日まで前の職場で働いていました。
辞めたあとにもらった源泉徴収票には 平成24年度分 447950円 となっています。
その後3月10日に結婚、引っ越し。
結婚による退職によって、雇用保険をすぐにもらうことができました。
4月17日~8月5日まで支給されました。
基本手当日額は 4311円 です。
その後パートで働くことになり、
8月からパートで働くことになりました。
会社には『扶養内で働こうと思っています。』と伝え、1日4時間 週20時間の契約です。
離職してから、現在は。。。国民年金、健康保険は 自分ではらっていす。
そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???
1年の収入が103万を超えてはならないとゆうのはわかるのですが、失業保険もふくまれますか??
よろしくお願い致します。
>失業保険もふくまれますか??
雇用保険の失業給付は非課税なので含みません。
>そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???
1030000- 447950=582050
>8月からパートで働くことになりました。
ここで働いた12月までの総支給額が582050円以下であれば扶養です。
雇用保険の失業給付は非課税なので含みません。
>そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???
1030000- 447950=582050
>8月からパートで働くことになりました。
ここで働いた12月までの総支給額が582050円以下であれば扶養です。
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