失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険の給付待機七日間中に仕事が決まったら
失業保険は給付されませんか?
受給資格決定日(離職書を出した日)以降に内定、貴殿はこの条件はOKですね。

後の条件・待機の後に職業に就く&給付制限(離職理由が自己都合等)がある人はハローワークの紹介か厚生労働大臣が認可した職業紹介事業者の紹介によって職業に就いた&辞めた会社の関連会社じゃなければ貰えます。
失業保険について質問します。
去年の11月11日から人材派遣の紹介で、財団経営の会館での
窓口業務やホールスタッフの業務を年度契約でしています。
去年の面接では、平成22度から指定管理者制度の入札があるので、財団が継続出来れば
また1年契約をしますと言われましたが、財団が継続されることにが確定したのですが
来年からは派遣は完全に切ることになりました。(今期で退職される準公務員のかたから内緒で教えてもらいました)
完全に警備会社が専門ですることになりました。

12月に派遣会社には正式に今期で契約はしないと言う財団からの
連絡がいきます。

私はとても来年3月末まで、ここで働く気力がなくなりました。
何もしない60代の天下りばかりの財団の人達を見るのも嫌です。

1月いっぱいで辞めた場合は自己都合になるでしょうか?
3月いっぱいの契約終了までいないと会社都合扱いになりませんか?

ハローワークで仕事を探そうと思っていますが失業保険がいつ頂けるのか心配です。
3月末まで働いても残っている年休も消化できないと思います。
1月で退職されると、自己都合退職になります。
3月の契約期間まで働いたとしても、派遣会社が次の派遣先を用意出来ない場合に限り、会社都合となります。
3月まで働いて、それ以降、別の会社への派遣を用意(紹介)されて、それを断ると自己都合になります。
失業保険申請方法について
非正規ですが保険加入していましたので、
雇用保険、失業保険にも加入しております。
今回、自己都合にて退職をしたいと考えておりますが、
具体的にどのような流れで進めたらよいのでしょうか?

退職前に職場にて、揃えてもらう書類などは必要なのでしょうか?

また、退職後は最寄りのハローワークに申請に行けば良いのでしょうか?
その場合は勤務地のハローワークか、現住所のハローワークどちらにいけばよいのでしょうか?

また、自己都合退職の場合は、退職後3ヶ月間は、支給猶予されるのでしょうか?
また、その猶予期間に勤務しはじめた場合は、
退職後から勤務し始めの間が、たとえば2ヶ月あったとしても、
その猶予後の支給は猶予中に労働し始めたということで、支給はゼロになるのでしょうか?
よく理解していない方が回答されていますね。
申請するのは自分の住所を管轄するハローワークです。自分の通いやすいところではありません。
質問者さん、質問の数が多い場合は箇条書きにした方が回答しやすいです。
雇用保険受給のみに関して言えば会社から「離職票1-2」を発行してもらってください。それがないと申請ができません。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますので受給開始は待期期間7日間を含んで申請から3ヶ月半~4か月近くかかります。(猶予期間ではなく給付制限期間と言います)
3ヶ月の給付制限期間中に職が決まった場合は就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月はハローワークなどによる紹介の職に就くことが条件です。2か月目以降は自分が探した職でもOKです。
支給額については給付制限期間中で、まだ全く受給していない状態ですから支給日数が100%残っていますので、仮に90日受給とすれば60%が受給できますので54日×基本手当日額(失業給付の金額)が支給になります。

参考までに申請に必要なものを貼っておきます。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.印鑑 3.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
4.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 5.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば被保険者証がなくても申請できます。
「補足」
免許証は持っていませんか?それでいいですよ。
なければ住民基本台帳やパスポートになります。
>給付制限期間中に就業したとしても、3~4ヶ月後に正規計算でその無職の支給は補償されるということですね。
それは違いますよ。
給付制限期間中に就職した場合は前述のように再就職手当として受給予定日数の60%が支給されるだけです。それで終わりです。
残りの40%は1年以内に再度その職を離職した場合に退職証明書を持ってハローワークに申請すれば元の求職者に戻れて受給ができます。
※ここでの回答は就職した場合のことで、あなたの言う就業とは就職という意味で回答しています。
アルバイトなど雇用保険未加入の正規な就職ではない場合はまた別の規制があって内容が変わってきます。
私は派遣社員として21年1月から4年間働きました。 3ヶ月毎の更新でした。 ですが、今回更新は、なさそうです。この場合失業保険は、どのような形になるのでしょうか?
私は5年1ヶ月働いた会社から、次回更新なしと2ヶ月前に通達されました。

この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。

あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。

ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。

私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。

離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
失業保険、以下の理由だと「正当な理由」となりますか?
現職を退職し、失業保険で給付を受給しようと思っていますが、
現職では「試用期間中は時間外手当を支払いません」と言われたので、
それに納得できず、辞めようと思っています。
ちなみに、雇用契約書は交わしていませんし、
入社時には、試用期間中の月給額を口頭で言われただけで、
「試用期間中は時間外手当を支払いません」とは
一言も言われていません。
給与明細を見て、時間外について何もなく、愕然としました。
「自己都合離職」の場合、「正当な理由」がない場合は3ヶ月間は
給付制限がかかり受給できない、とのことですが、
上記の理由では、給付制限がかかる事由になってしまうのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
まず、勘違いされているかもしれないのでご説明しますが、自己都合か会社都合かはあなたが選択して国に認められることではありません。会社側が判断することなんです。その結果あなた自身が納得できなければハローワークなどを通して”交渉”を行い会社側が納得すれば退社理由を変えてもらうこともできます。(確実ではありませんし、大半は変わりません。)

文面をみたところ、新卒社会人を連想してしまったのですが、失業保険の受給には1年以上の雇用保険支払期間が必要になります。条件を満たしているか確認した方がいいと思います。加入していれば給与明細を確認すれば雇用保険の項目があります。無ければ加入していません。
※もし、雇用保険を支払っていなければ過去2年間までならば遡って保険料を支払うことができます。その上で受給資格を得ることができます。

最後に、参考までに書きますが、残業時間が10時間~30時間程度であり、試用期間終了後には残業代金も正当な金額が支払われることが明白ならば、今は大目に見て仕事を続けることをお勧めします。ほかの会社に入れば一から試用期間で入社しますし、もしかしたら同じことが起きるかもしれません。
※試用期間中は残業代を支払わないというのは結構多いです。また、就職活動中に「試用期間中の残業代は支払われますか?」とか聞いて回るわけにもいきませんよね?(相手の心象を悪くしてしまいます=結果落ちる)

世の中には50時間、100時間、150時間残業しても一切賃金が支払われない人や、完全週休2日でも土日出勤を多くしている人、色々います。同じ業種であれば同じ問題が起きる可能性も極めて高いことも事実です。辞める覚悟をする前に、もう一度考え直してみるのもいいと思いますよ。
残業代もらえないなら残業せずに帰ればいいだけですし。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、現在の会社で契約社員(2年1ヶ月)として働いています。契約は、来年の3月末までしています。

私の自己都合で(実家のある田舎に帰る予
定)、退職を考えています。
この場合、失業保険はすぐでないでしょうか?やはり3ヶ月後でしょうか?

ハローワークに確認しようと思っているのですが、なかなか時間内にいけそうなかったので、先にこちらで相談させていただきました。

よろしくお願いします。
結婚などで移住したとか 介護など自分の意思と反したところへの移住等なら特定受給資格者になるからすぐに受給されるはず。

単純に東京生活が嫌になったからとか田舎生活が嫌になった類だと3カ月でしょう
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