七年働いた病院を7月末で退職する看護師です
働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました
7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます
帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?
また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?
アルバイトは週3日25時間程度を考えています
みなさまの知恵をおかしください
お願いします
働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました
7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます
帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?
また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?
アルバイトは週3日25時間程度を考えています
みなさまの知恵をおかしください
お願いします
退職後の1ヶ月半でバイトをするのは構わないでしょう。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。
それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。
また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)
この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。
それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。
お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。
大まかですが、ご参考になさってください。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。
それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。
また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)
この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。
それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。
お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。
大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険受給待機中に妊娠が分かりました。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
延長手続きのためには母子手帳が必要とありますが、
母子手帳が交付される前段階(妊娠初期)はハローワークに届け出をせず、
今までどおり就職活動をしておればいいのでしょうか?
もし受給期間中に(安定期に入った頃)延長手続きをしても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
待機が後何ヶ月かでもかわるかな
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
途中で延長は可能でしょうが、質問者様も面倒では?
最後まで支給を受けれるならそのままにしてしまいますが。。。
途中延長の場合産後に残り全額受け取れるのか?
再度待機期間があるのか?
電話なら匿名ですし、ハローワークに確認されては?
今の情報だけでは判断しかねます
私は産後も育児延長(三ヶ月~三年)をしました
これだと三ヶ月の待機期間がなく、一週間の認定期間後すぐ支給開始されるので!
待機期間も月一就職活動記録で通うの面倒ですよね
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
関連する情報