教えて下さい!自営業の年収について
色々な方のアドバイスがあり私を社員にしたほうが得だと言われて只今検討中です。
私はいままで主人の会社パートで103万以内の扶養家族でした。
社会保険・年金・失業保険完備の会社です。
今年度から主人年収に年間60万の自宅事務所代を付けようと思ってます。
もし私が社員になったら主人年収1260万のうち主人と私で年収いくらづつになったら得ですか?
節税に詳しい方。是非ご指導お願い致します。
近日中に税理士さんと相談があるので早いお答え助かります!!
色々な方のアドバイスがあり私を社員にしたほうが得だと言われて只今検討中です。
私はいままで主人の会社パートで103万以内の扶養家族でした。
社会保険・年金・失業保険完備の会社です。
今年度から主人年収に年間60万の自宅事務所代を付けようと思ってます。
もし私が社員になったら主人年収1260万のうち主人と私で年収いくらづつになったら得ですか?
節税に詳しい方。是非ご指導お願い致します。
近日中に税理士さんと相談があるので早いお答え助かります!!
近日中に税理士と相談があるのであれば、税理士に聞いた方がいいと思いますが・・・。
断片的な情報だけで判断するより税理士のアドバイスの方がはるかに的を得ているはずです。
断片的な情報だけで判断するより税理士のアドバイスの方がはるかに的を得ているはずです。
夫が勝手に仕事を辞めてきました。ここ3年で3回目です。
毎回突然、「今月いっぱいで仕事をやめるから」と言ってきます。
今回もそうでした。
私も前の会社を病気が理由で退職し、就職活動中です。面接の予定がありますが、まだ採用される保障はありません。
夫の度重なる散財で、貯金も十分といえるほどありません。
今は私の失業保険のみが収入源です。(夫は1年たたずに辞めてしまったので、失業保険は貰えません)
夫は6ヶ月雇用保険をかけていれば、失業保険がもらえると思っていたから辞めたと・・・。
簡単に仕事を辞める、失業保険・貯金・私の収入を当てにする夫に愛想がつき、
正直疲れました。
離婚しても頼る実家もなく、このまま夫と生活していく自信もありません。
夫は仕事をする意欲はあるようなのですが、なにせ続かないんです。
この先、夫は変わると思いますか?今のうちに離婚しておいたほうがいいでしょうか?
毎回突然、「今月いっぱいで仕事をやめるから」と言ってきます。
今回もそうでした。
私も前の会社を病気が理由で退職し、就職活動中です。面接の予定がありますが、まだ採用される保障はありません。
夫の度重なる散財で、貯金も十分といえるほどありません。
今は私の失業保険のみが収入源です。(夫は1年たたずに辞めてしまったので、失業保険は貰えません)
夫は6ヶ月雇用保険をかけていれば、失業保険がもらえると思っていたから辞めたと・・・。
簡単に仕事を辞める、失業保険・貯金・私の収入を当てにする夫に愛想がつき、
正直疲れました。
離婚しても頼る実家もなく、このまま夫と生活していく自信もありません。
夫は仕事をする意欲はあるようなのですが、なにせ続かないんです。
この先、夫は変わると思いますか?今のうちに離婚しておいたほうがいいでしょうか?
はじめまして。
同じような経験をしたものなので、参考になるかどうかはわかりませんが私の過去を書き込みさせていただきます。
私の元夫は、私と付き合いだしてから3回転職しました。理由は全て「情緒不安定」です。本当に辛いのだと思っていましたが、実は後々わかったのですが、「そういう性格」だったのです。精神科の先生から一時「鬱」と判断されましたが「鬱っぽい性格」といわれてしまいました。
最終的には離婚をしました。
私だけならまだしも、現在2歳半の子どもがいるからです。
結婚して10年で子どもができたとき、わりと長く続いた会社を「辞める」と言い出しました。そこから子どもが産まれ、2歳になるまで無職を貫きました。やめてすぐの時はやる気はあったのです。でも日を追うごとに「就職先がない。条件に合わない」などと言い訳をし、就職活動すらやめました。
幸い私は正職員なので何とか暮らせましたが、そのときのツケが今借金となり400万円の負債を今弁護士と相談し、債務整理に入りました。
何が言いたいのかわかりませんね。
上記のような夫婦も事実にいるということと、やる気のない性格は正直変わらないと私は思います。その方の生い立ちにも関係あると思います。
離婚というのは極論ですが、離婚を前提として話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
同じような経験をしたものなので、参考になるかどうかはわかりませんが私の過去を書き込みさせていただきます。
私の元夫は、私と付き合いだしてから3回転職しました。理由は全て「情緒不安定」です。本当に辛いのだと思っていましたが、実は後々わかったのですが、「そういう性格」だったのです。精神科の先生から一時「鬱」と判断されましたが「鬱っぽい性格」といわれてしまいました。
最終的には離婚をしました。
私だけならまだしも、現在2歳半の子どもがいるからです。
結婚して10年で子どもができたとき、わりと長く続いた会社を「辞める」と言い出しました。そこから子どもが産まれ、2歳になるまで無職を貫きました。やめてすぐの時はやる気はあったのです。でも日を追うごとに「就職先がない。条件に合わない」などと言い訳をし、就職活動すらやめました。
幸い私は正職員なので何とか暮らせましたが、そのときのツケが今借金となり400万円の負債を今弁護士と相談し、債務整理に入りました。
何が言いたいのかわかりませんね。
上記のような夫婦も事実にいるということと、やる気のない性格は正直変わらないと私は思います。その方の生い立ちにも関係あると思います。
離婚というのは極論ですが、離婚を前提として話し合いをしてみてはいかがでしょうか?
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
失業保険の受給について教えてください。現在1歳の子供がおります。妊娠を機に退職したので失業保険の受給延長手続きを済ませております。
そろそろ就職活動を始めようと思っているのですが、失業保険を受給するにあたって子供を預ける場所を決めなければいけないと聞きましたが、託児所付きの職場を探すという前提では失業保険の受給開始許可はされないのでしょうか?
(ちなみに医療職の資格を持っているので、病院で働く場合、託児室を備えている施設も多いので保育園というよりも職場の保育室に預けたいと思っているのですが・・・)
ご存知の方、教えてください。
そろそろ就職活動を始めようと思っているのですが、失業保険を受給するにあたって子供を預ける場所を決めなければいけないと聞きましたが、託児所付きの職場を探すという前提では失業保険の受給開始許可はされないのでしょうか?
(ちなみに医療職の資格を持っているので、病院で働く場合、託児室を備えている施設も多いので保育園というよりも職場の保育室に預けたいと思っているのですが・・・)
ご存知の方、教えてください。
そういった施設のある会社に就職先を求めることは何ら問題はありません。要は働ける環境であればよいわけです。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
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