失業保険受給後の国民年金の切り替えについて
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
以下のような場合、私(現在専業主婦)はいつまで国民年金1号でいつから3号納付に切り替わりますか?
今年6月10日まで失業保険受給し、国民年金1号納付(現在5月分まで納付済み)をしていた
夫の会社経由での国民年金3号に切り替える申請を、ちょっと遅れて、7月20日ごろした
今月、国民年金が6月から未納という勧告がきたので年金事務所に問い合わせたら、いまだに国民年金1号で登録されているとのこと
夫の会社に問い合わせても、手続きには時間がかかるとのことで詳しい回答いただけず、困っています…
私はいつまで1号としての納付をすればいいのでしょうか?
6月から3号被保険者になれます。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
扶養としての健康保険証はあるのに、3号にだけなっていないということであれば、会社が健康保険の資格認定日に遡及して3号の資格取得を提出するだけで3号は承認されます。
健康保険もいまだ手続きがされていないのでしょうか?
もし、会社が現時点をもって資格取得の手続きをした場合、3号被保険者はその日から該当になりますが、該当から外された期間は、本人が年金事務所に手続きをすることにより3号被保険者になることができます。
手続きには雇用保険受給資格者証などが必要になります。年金事務所に必要書類を確認してから出向いてください。
失業保険についておしえてくださ
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
6日に初回認定日だったのですが、日にちを間違いえており、いけませんでした。
待機期間は終了しております。
ただ就職がきまりそうなのですが、仮に今決まったとしたら、再就職手当はどうなるんでしょうか?
すぐにハローワークへ出向き、次の認定日の設定を受けてください。
そのまま放置しておくと受給の権利を放棄したとして受給資格がなくなります。
次の認定日の設定を受けた上で、就職が決まれば就職日の前日までに再就職手当の受給申請に行ってください。
再就職手当の受給資格がある再就職であれば受給は出来ます。
そのまま放置しておくと受給の権利を放棄したとして受給資格がなくなります。
次の認定日の設定を受けた上で、就職が決まれば就職日の前日までに再就職手当の受給申請に行ってください。
再就職手当の受給資格がある再就職であれば受給は出来ます。
失業保険と再就職手当ての件で質問です。4月末日で会社を自己都合で退職しました。勤続年数は15年、年齢は36歳。しかしながら、まだハローワークへ行ってなかった為、失業保険の受給の申請をしていません。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
ありがたいことに、6月中には再就職が決まりそうなのですが、この場合でも一度ハローワークで失業手当の申請を行ったほうがよいのでしょうか?もしも今回、申請しなかったとして、万が一再就職先を再離職してしまった場合、15年分の雇用保険加入年数をカミして受給してもらうことは可能なのでしょうか?その際に条件等があれば併せて教えてください。
受給申請前に再就職先が決まってしまい、そこ以外に求職活動をする気がない場合、失業状態とはみなされないので受給資格はありません。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
受給申請前の求職活動で再就職をした場合、再就職手当は申請できません。
雇用保険の被保険者期間には、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決める算定基礎期間があります。
雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をすると、それ以降の再就職先で受給資格を得なければ受給申請はできなくなります。
再就職先を早期に離職した場合で新たな受給資格を得ていない場合は元の資格での受給が再開されます。早期に退職しても、新しい受給資格を得ていれば、新しい受給資格で再度受給申請を行うことになります。この時に、1円も失業給付(基本手当、再就職手当等)を受給していなければ、それ以前の被保険者期間も算定基礎期間に通算されます。ただし、早期に退職しても受給期間が過ぎてしまっている場合は、元の資格はすでに終わっているので、その場合は新たな受給資格を得るまで失業給付の受給申請はできなくなります。
算定基礎期間は1年以内に再び被保険者になるところまでは同じですが、再就職先を早期に離職した場合に書いた通り、受給申請をしても1円も失業給付を受け取っていない場合は通算されます。
6月中に再就職が決まるのであれば、今から受給申請をしても自己都合により退職されているので3か月の給付制限期間がありますから、たとえ入社日まで間があったとしても、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間中には受給できるものは何もないので、とりあえずしない方が良いと思います。
雇用保険の被保険者期間が10年以上20年未満であれば、所定給付日数は120日ですから、7日間+3か月+120日あれば所定給付日数いっぱいいっぱいまで受給できますから、受給期間の終わりは4月末日退職なら、来年の4月末日までが受給期間になりますから、十分間に合うと思います。
また、再就職が叶って、早期に離職した場合は再就職先を離職した日の方が当然遅くなるので、それから申請した方が受給期間の終わりも当然遅くなりますから、受給申請は待った方がいいと思います。
失業給付は決してそれだけで生活が成り立つような金額ではありません。支給率は離職時の年齢が60歳未満であれば50%~80%の間で変動し、賃金日額が1万2千円以上になると50%固定になり、年齢により上限もあります。再就職手当は給付日数×基本手当日額×0.6又は0.5ですが、この計算に用いる基本手当日額にも上限があるので、正直それほどおいしいものではありません。できるだけなが~く被保険者期間を通算し続けて、本来の「保険」としての意味のある、倒産やリストラで離職せざるを得なくなった時に備えるのが賢いと思います。
まあ、なが~くと言っても20年以上になると今の制度では60歳未満でリストラや倒産などで離職しない限り、おいしさはないですが。
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