この夏から、夫の扶養に入っていて雇用保険をもらう場合、
金額・期間に関わらず国民年金への切り替えが
義務になったのでしょうか?
夫の会社がそういう方針にしたのか、一般的にそうなったのか
どちらでしょうか?
出産、育児のため、失業保険の申請期間を延長してました。
国民年金の第3号被保険者は、基本的に健康保険の扶養になっている配偶者としています。その健康保険制度は、中小企業などの政府管掌健康保険(社会保険事務所)と大手の会社の健康保険組合の2つ仕組みがあります。政管は雇用保険受給による待機期間は、現実的に収入がないことから待機期間も扶養として扱っています。また、雇用保険受給中もその金額が130万円(月108333円以下)の場合も扶養として認定されます。108334円以上の場合は雇用保険を実際もらっている期間のみ扶養となれません。なお、健康保険組合の場合、雇用保険を受給する場合は、働く意志あり(扶養に入るということはないとの考え方)ということで、扶養認定しないところもあります。(健康保険組合で独自に仕組みを決めてよいことによります)したがって、夫が健康保険組合(保険証で確認)の場合は、会社に照会してみてください。扶養に入れない期間は、国民年金の第1号として保険料を払います。
失業保険について知識がないので質問します。
今、妊娠6週。社会人4年目の26歳です。未婚。彼とは地元が同じです。結婚します。
彼は、地元に住んでいますが、私は地元から離れています。地元から車で約3時間かかる場所に居ます。彼の会社と私の会社は遠く、一緒に住んで仕事を続けることが出来ないため私は、退職するしかありません。退職をしたら、実家の近くでアパートを借りて暮らすつもりです。しかし、彼の収入が少なく彼一人のお金では暮らすのは、困難です。私は、退職となってしまうので収入がなくなってしまいます。失業保険は、申請していつから貰えるのでしょうか? 金額や貰える期間は、どれくらいなのでしょうか?
無知で、大変申し訳ありません。
よろしくお願いします。
雇用保険制度について

離職した場合、失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

延長することによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。


また受給期間には自己都合の場合など3ヶ月の給付制限がありますが、
特定受給者の場合この期間がありません。

※「特定受給資格者」の範囲

貴方に該当する部分を抜粋します。

2. 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
を添付のうえハローワークに提出してください。
母子手帳、印鑑を持参して下さい。
申請書はハローワークにあります。

仕事を探すときがきたら求職の申し込みと
失業給付の手続きをすれば7日の待期だけで
3ヶ月の給付制限はなくなります。
扶養についてもうひとつ質問がありました!!

会社を辞めたら次が見つかるまでの一定期間に失業保険が受け取れると思うのですが、待機3ヶ月+給付期間約3ヶ月の計6ヶ月は扶養家族に入れないというのは本当ですか?結婚を機に退職されて失業保険を受けとった方にアドバイスというか経験談を教えていただきたいです。
いいえ、入れないのは給付期間だけです。
待機期間は扶養に入れます。

社会保険事務所によっては待機期間も渋い顔をします。
しかし、実際収入がないので入る権利はあります。
よって、結婚直後はまず扶養に入り、失業保険の手続きをその後進めます。
すると受給開始の日がわかりますからそれに合わせて扶養から外れる手続きをします。
過ぎてしまってからなら待機期間も外れるべきだったなどとは社会保険事務所ももう言いません。
なお、失業手当の受給期間は収入があるので、後から手続きしても必ず扶養から外されてしまいます。

なお、年金や健康保険というのは月の途中で切り替えると、月末に在籍していたほうに全額払う決まりになっていて日割りがありません。
ちょっと細かいですが、3か月分払うか4ヶ月分払うかはそこで決まります。
失業手当の手続きを開始する日付けによく気をつけて。
失業保険でもらえる金額はどのように決まるのですか?
勤続年数ですか?
給料の平均ですか?

12年勤めた会社を辞め、新しく就職しました。

もし新しい職場を一年未満で辞めたら、失業保険はもらえませんよね?
一年以上勤めて辞めた場合は失業保険もらえますか?
その場合 12年勤めた場合とではもらえる金額がだいぶ違いますか?
新しく就職するまえに、一度失業保険もらってから再就職したほうがよかったのかと今更ながら後悔してます、、
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言う日額を算出します。
まずは、賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は含みません)÷180
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 と言う式で求めます。

基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態が続いていれば28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込あれます。

12年勤めた会社を退職後すぐに次の会社に就職されたのであれば、雇用保険は前社の12年分も通算されていますので1年未満で離職しても雇用保険の受給は可能です。
但し半年未満の場合は、前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。

雇用保険を最後まで受給と言う事になると、所定給付日数と言うものがあり、離職理由が自己都合と会社都合では大きく違いがあります、自己都合の場合は120日、会社都合の場合は30歳未満で180日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳以~60歳未満で270日と年齢も関係してきます。

※就職祝金と言うものはありません、よく就職祝金と言う人もいるのですが、再就職手当と言うものです。
再就職手当受給は基本手当受給の手続きをしていなければ受給は出来ません。
私は今56歳です雇用保険は4年8か月加入してましたが4月いっぱいで退職(一身上の都合により)しました。
失業保険受給の申請に今回行くのですがなかなか支払わないと聞いてますどのようにすればスムーズできますか
雇用保険制度について

雇用保険は離職した場合に
失業中の生活を心配しないで再就職活動ができるよう
一定の要件を満たせば、雇用保険の「基本手当」を受けることができます。

雇用保険の「基本手当」は、
雇用保険の被保険者(雇用保険に加入している労働者)が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
ただし、倒産・解雇等により離職した方
(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」※参照)については
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

基本手当の支給を受けることができる日数(基本手当の所定給付日数)は、

年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職理由などによって、
90日~360日の間で決定されます。
一身上の都合の場合1年以上10年未満で90日になります。

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、
雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、
主なものとして以下に挙げる理由があります。

1.離職理由による給付制限
自己都合により退職した場合は、
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

よって7日+3ヶ月間は給付がありません。

基本手当の1日当たりの額(基本手当日額)は、
離職日の直前の6か月の賃金日額(賞与等は含みません)の
50%~80%(60~64歳については45~80%)です(上限額あり)。

雇用保険の「基本手当」を受けるためには、
ハローワークにおいて所定の手続きをする必要があります。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
離職後半年過ぎて手続きするともらえない日数が出てきます。
7日待機期間+3ヶ月給付制限期間+90日給付期間

とにかく頑張って下さい。
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