今、失業保険をもらっています。

来月から、住み込みでスキー場でアルバイトを申し込んだところ、決まりました。

給付期間中ですが、認定日に「アルバイトしました」と報告すれば問題ないのでしょうか?
問題ないですよ。
認定日に申告する用紙に働いた日を記載する欄があるので、そこできちんと報告しましょう☆
派遣契約と失業保険について
現在、派遣で(契約は2011年6月末迄)
中小企業に就労しているものです。

業務中に怪我をして
4月~6月3日まで(医師の診断)休業していて
6月6日から働きたいと思っているんですが
もともと私がいたポジションとでも言いますか
そこに別の派遣の方がいますので
(派遣先としてもこれ以上派遣は増やさないと思われます)
復帰しても仕事はない状態ですが(派遣されない)
この派遣先とは6月末まで派遣契約を結んでいます。

そこでいくつか質問なんですが

(1)こういった場合、実際の6月6日になって仕事がない場合
6月6日~6月末までの補償というのはあるんでしょうか?

(2)派遣契約が更新されない場合、失業保険の待機期間はどちらになるんでしょうか?

私としては
6日以降もともといた派遣先で働くことができないなら
有給を消化して退職という形を取りたいんですが
押さえておくべきポイントというのがあれば
合わせて教えていただけたら幸いです。

どうかよろしくお願いします
派遣会社より契約解除通知をもらっていないなら継続して働く権利はあります。現在他の方が就業(貴方の代わりに)しているようですが、それは派遣会社と派遣先企業の問題であなたには関係ありません。就業条件明示書(就業期間を明示したもの)があれば問題なく復帰できます。また、仕事中の怪我で休まれているので証拠があれば労災認定されます。休まれている間の休業補償を派遣会社はする必要があります。(実際には派遣会社が国に申請して国からの支給になります)
就業されない場合は、満了扱いで認定後すぐの失業保険の支給になると思います。但し、気をつけて欲しいのが退職日についてですが、4月から実際仕事をされていないようなので、派遣会社はその日に退職日に設定する可能性があります。そうなると有給休暇は在職中でないと支給されないので貰えません。
通常は、あなたが働けなくなって他の人を代わりに派遣する時に契約変更確認とその通知をあなたに行うはずなんです。
その事がないのが、後々の対応に不安を感じますし、休業補償の話もしていないようなので・・・
もし、派遣会社との話でもめそうなら労働局に相談窓口があります。それを匂わすと交渉はうまくいくと思います。
追記
6日以降も働くのであれば有給は今のうちに消化して6日から末まで勤務する事をお薦めします。有給は労働者の権利ですが、派遣先に迷惑をかけても取得するものではありません。6日以降働けない時には違約金が発生しますが金額的にはごくわずかで認められない場合もあります。有給は言った、聞いていないとトラブルの要素になりますので書面、或いはメールで連絡取られる方が良いですよ。今は早く怪我を完治して復帰出来ればよいですね。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。

自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険の受給についてざっと教えて下さい。


以前働いていた会社は雇用保険がなく、今働いてる派遣会社でやっと普通の雇用保険に入りました。

なので無知でよくわかりません。


あと2ヵ月ぐらいで仕事がなくなることになります。
契約ぎれにあたるのか、会社都合なのかもよくわかりません。

雇用元と派遣先の金銭的な折り合いがつかなくなり派遣打ち切りみたいです。



ハローワークに行くのはわかりますが、退職日を過ぎてから離職証明書を手にしてからいくものですか?



初めての事でよくわかりません…。



離職後にアルバイトしたら失業手当てはもらえませんか?
毎年同じ時期に登録制のバイトをしており、もしかしたら、派遣の契約が過ぎてから働くようになります。


あと何か月・何%ぐらいの失業手当てをいただけるのでしょうか?
働いてる期間は多分退職まで2年弱です。


わかりづらい文面ですみません。


教えて下さいm(_ _)m
まず、貴方が離職すると、会社から「離職票」という2枚の書類が送られてきます。
この離職票を持参し、ハローワークへ行くと、雇用保険のお手続きができます。

離職理由については、この離職票が届いてからしか分かりませんが、
派遣打切りということでしたら、おそらく会社都合だと思います。
ただ、確実なことは言えませんので、会社さんに聞いてみてもいいかもしれません。

手当を何ヶ月・何%受給できるかは、貴方が雇用保険をかけた年数、ご年齢、直近のお給料の金額、離職理由、
これらの要因によって決まってきます。
ですからお答えすることができません。

離職後のアルバイトですが、週に20時間を超えるか超えないかで変わってきます。
20時間を超える場合、例えアルバイトでも「就職した」と見なされ、一旦受給はストップします。
そしてアルバイトの契約が終わった時点で受給を再開することができます。

逆に20時間を超えない場合は、受給しながら働くことが可能になります。
ただし働いた日の申告が必要となり、収入に応じて手当が減額されることがあります。
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