失業保険に詳しい方お願いします。1月の末に会社を辞め3月に一回目4月に二回目を頂きました。残日数40日とありましたがそうなるとあと40日分しかもらえませんか?
でも支給日は来年の一がつまでとなっています
まったくわからないので教えて下さい
あと所定給付が90日とありました
もしかすると90日まではたくさん?もらえてあとはそれすぎるとほんの少ししかもらえないのでしょうか
無知ですみません
所定給付日数分しか受給は出来ません。
支給日が来年1月までではなく、受給の有効期間が来年1月まであります、と言う事です。
雇用保険が受給出来る期限が離職日から1年間なんです。

所定給付日数が90日であれば、残日数40日が3回目認定日以降で12日になり4回目で満了と言う事になり、受給出来る手当は無くなります。

※1月末に辞めて3月に1回目の受給をされているのであれば、離職理由は解雇等の会社都合ですね。
この場合、所定給付日数が満了になるまでに「積極的な求職活動」を1回以上行っておけば、60日間の個別延長給付が付く事があります。

【補足】
雇用保険受給資格者証に「特定受給資格者」と書いてありませんか?
特定受給資格者であれば90日の所定給付日数満了後に60日の個別延長の可能性があります。
失業保険について教えてください。

失業保険の手続きをして、説明会にも行きました。
しかし最初の認定日に行くのを忘れてしまいました。
そして翌日に再就職が決まりました。
勿論、再就職手当ては貰えませんでした。
今の会社を辞めた時に、この失業保険は有効なのですか?
貰えるとしたら、今の会社でバイトでも関係ないのですか?
就職おめでとうございます。
新しい職場では、雇用保険に加入されるのでしょうか?
加入される場合、前回勤めていた分が加算されます。
妊娠で退職した場合の失業保険について

12月31日付で3年勤めた会社を退職しました。
労務士の先生から失業保険をもらうため(?)の書類が届いたのですが、これから何をすればいいのか教えてください。
12月までは自分名義の保険証を持っていましたが、1月からは夫の扶養に入りました。
出産予定日は4月です。

よろしくお願いいたします。
失業給付金を受給するための要件の一つに「いつでも働ける状態」にあることと定められております。妊娠されていて出産を4月に控えている場合「いつでも働ける状態」に該当しません。したがって、失業給付金の受給は困難と考えられます。その場合は「受給延長」の手続をお取りください。前述の要件を満たすようになってから失業給付金を受給することができます。
失業保険をもらいながらバイトしたいのですが・・
今年の2月に突然会社から解雇通告を受けました。それまで、会社と別にバイトをかけもちしていたのですが、バイトは週2程度で雇用保険には入っていません。
調べたら、会社の失業保険をもらうには申告して1週間は働くと失業保険が給付されないと書いてありました。
この場合、1度、今続けているバイトを辞めて、申告をして1週間働かないで、また同じ所でバイトをするというのは可能なのでしょうか??
それともバイトは辞めなくても、シフトを1週間入れないだけでも大丈夫なのでしょか?

バイト先に籍をいれてるから、私的にもらえないような不安があります・・。
どなたか教えてください!!
結論としては、ハローワークに相談してくださいということになると思います。

会社都合での離職にあたり1週間の待機期間中にアルバイトをすると雇用保険を受けられないという情報をどこかで得たということですね。

待機期間中および受給期間中のアルバイトは禁止されていません。正しく申告すれば、一定の制約はあるものの、ほとんど問題なく受給できます。

幸い、現時点では解雇されておらず、解雇予告をうけている状態ですから、時間的に余裕があると思います。電話で構わないのでとにかく事前に相談しましょう。

アルバイトのシフトなどが入っているのであれば、ハローワークに雇用保険の給付手続きの開始自体を遅らせるという方法も可能です。

いずれにせよ、事前にハローワークに相談すべきです。「やっちゃう前の事前の相談」は受給になんの影響もありません。とにかく相談しましょう。

参考までに:
頻度、時間数、賃金の3つの要素が雇用保険の受給に次のように関係します。

1 頻度、時間数
就業状態にあるかどうかの判断に関係します。ほぼ毎日働いていたりすると「就業状態にある」の判断がされて給付が終了することがあります(週2回なら問題なさそうですが、合計時間数が長いと問題になると思います)。

2 賃金
アルバイトを行った日に対する雇用保険の給付額が減額に関係します。
非正規社員の失業保険について
非正規社員の失業保険の事についてですが

以前、新聞やニュースで4月1日から、法律が改正されて

半年在職すると、失業保険がもらえると聞きました

私は、4月1日に派遣の期間が満了となり、今日離職票が届きました

仕事している間、雇用保険にも加入していたので、雇用保険料は支払っています

さらに、半年在職していたので、このニュースや新聞通りだともらえるはずですが

今日届いた、手紙には1年間の在職が必要だと書いてありました

もしかして、まだ、受給資格が無いということなのでしょうか?

それとも、私の勘違い? それとも会社の勘違い?

直接会社に電話するほうが早そうですが、明日、あさって会社がやっていませんので

不安です。どなたか、詳しく教えてください
>契約の延長と言う話はあったのですが、5月までだったので延長はしませんでした。それも当てはまるのですか?
この時点で、あなたは「特定理由離職者」ではありません。
特定理由離職者は、本人が契約の更新を希望していたのにもかかわらず、労働者の都合で更新されなかった場合に限られます。
失業保険についてお聞きします。

勤続年数が5年以下で会社都合)
の人は失業保険はもらえないでしょうか?
ちなみに私は3年4ヶ月です。
額は少ないと思いますが、貰えるはずですよ。
離職してから、手続きするまでの時間/日数が決められていると思いますから、ハローワークへ行って聞いた方がいいと思いますよ。
あと、仕事をしていても、会社によっては失業保険をかけていない会社もあるんじゃないかなぁ…と思ったりもします。
なので、やっぱり、ハローワークですよ。
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