失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
説明は省きます。しおりを読めばわかることなので。

結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。

雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
失業保険の給付開始日について質問させてください。
自己都合での退職日11月末日で未だ失業申請手続きを行っておりません。

給付開始日は退職日から3か月後でしょうか?手続き完了後の3か月後でしょうか?
昨年11月末日を持って自己都合の退職をし、未だ再就職のめどが立っていないため失業給付金をもらおうと思い、
調べていたのですが、調べた所自分の受給開始日が良くわかりませんでした。

現在、失業期間中ではりますが、失業申請などはおこなっておらず、これから行おうと考えています。
自分では失業手当の受給開始日は11月末日から3か月後の3月でもらえるのかと思い調べていたのですが、
申請し、失業認定を受けてから3か月なのかどちらかよくわかりませんでしたのでご存知の方がいらっしゃいましたら
教えていただけると助かります。
自己都合であれば申請し、7日待機後さらに3ヶ月の給付制限後の認定を受けてから初めて振り込まれるので、実際に振り込まれるのは約4ヶ月後ですね。今からなら6月くらいですね。

11月末で辞めた時点で申請しておけば、色々条件はありますが残日数があれば再就職手当などをもらえるので申請だけでもしておけばよかったのに。・・・。

ちなみな私は申請後3週間に決まったので、再就職手当を60万ほど支給されました。また再離職しても残り日数分もらえるし…。
再就職手当てについて
6月19日に職安の紹介により勤務しております。
同月30日に再就職手当て必要書類を提出しました。

しかし職場が合わず今月25日にて退職しようと思っております。
今時点で職安の方から給付通知も来ていません。

ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

職安に電話で今どのような状態まで進んでいますか?
在籍確認はして頂けましたか?と聞いた所答えられないと言われました。

もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?
まだ一度も給付をもらってないので満額あります。
>ただ金額が少し多い為給付をもらってから退職したいと考えておりました。
この場合給付通知が届くのはいつ頃になりますか?

これは誰にも分からないと思います。
安定所がどこまで調査を終えているかにもよりますし、何とも言えないですよ。


>もし給付を貰う前に退職した場合勤務会社から退職証明書を記入して頂いて
再度職安に提出すれば同じ位の金額が失業保険で頂けますか?


いいえ、まとめていっぺんには出ません。
離職票(退職証明ではだめです)を貰って安定所へ行き再離職手続きをした場合、次回認定日の指示を受けるはずなので、1回目の支給は再離職手続きに行った日から認定日前日までの分で失業の状態を確認し支給されるでしょう。
後は、就職が途中で決まらない限りは4週間置きの認定日に行くことになります。

ただ、再就職手当は問題なければもうそろそろ支給通知が来てもいい頃かなとも思うので、案外貰った後に退職できるかもしれませんね。
在籍確認については、会社の人事担当の方辺りに聞いてみてはいかがでしょうか?
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