退職後の事で、教えてください。
3月一杯で退社し、7月末に入籍予定です。
あってはならないですが、今もし、妊娠した場合、失業保険ですが、黙って三ヶ月受け取り、出産一時金を受け取るのか
、出産後、受け取るのかどちらがいいですか?
失業保険の延長というのは、もらえる期間内が伸びるだけで、隠してた三ヶ月と出産後の三ヶ月にもらえるわけではないですよね?
失業保険をもらっているときに妊娠がわかった場合はどうしたら得ですか?
隠したりは良くないですが、あまり知識が無いので、お得な方法を教えていただけませんか?
3月一杯で退社し、7月末に入籍予定です。
あってはならないですが、今もし、妊娠した場合、失業保険ですが、黙って三ヶ月受け取り、出産一時金を受け取るのか
、出産後、受け取るのかどちらがいいですか?
失業保険の延長というのは、もらえる期間内が伸びるだけで、隠してた三ヶ月と出産後の三ヶ月にもらえるわけではないですよね?
失業保険をもらっているときに妊娠がわかった場合はどうしたら得ですか?
隠したりは良くないですが、あまり知識が無いので、お得な方法を教えていただけませんか?
いつ出産ですか?
法律上の違反をしないで、離職票を貰ったら
国保に加入されてください。。国保から一時金が出ます。。
本当なら、退職しすぐ入籍され旦那さんの社保の扶養に入るのが一番なんですが・・・
国保加入も国民健康保険料の支払いが発生します。。
法律上の違反をしないで、離職票を貰ったら
国保に加入されてください。。国保から一時金が出ます。。
本当なら、退職しすぐ入籍され旦那さんの社保の扶養に入るのが一番なんですが・・・
国保加入も国民健康保険料の支払いが発生します。。
扶養について質問です。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
今まで働いていた仕事を退職し、夫の扶養に入りたいのですが、今年1月からの総支給額が1357500円でした。
130万を超えているので、やはり扶養に入れないでしょうか
?
現在妊娠中の為、1.2年間は働かない予定です。
また、扶養に入ると失業保険は貰えないのでしょうか?
給付延長手続きをする予定です。
恐れ入りますがご教示お願いします。
社会保険については
基本的な考え方は扶養に入りたいと考えた時点から先1年間の
収入の見込みになりますので
退職の場合は0と言う考えです。
つまり扶養に入ることができるケースがほとんどです。
ただし例外として協会けんぽ等ではなく
大手企業が独自で所持している保険組合などでは
扶養に入ることが不可の場合があるようなので
ご主人の会社にご確認ください。
ちなみに妊娠中とのことですが
出産手当金は受給されないのでしょうか?
退職後も一定条件を満たしていれば受給は可能ですが、
その日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることはできません。
失業保険については受給中は扶養から外れる必要がある場合があるというだけで
扶養に入ったら受給できないものではないです。
(給付日額3,612円以上の場合は扶養から外れてください。)
必要書類の確認もありますからご主人の会社にご確認ください。
ちなみに今年は税法上の扶養には入ることはできません。
基本的な考え方は扶養に入りたいと考えた時点から先1年間の
収入の見込みになりますので
退職の場合は0と言う考えです。
つまり扶養に入ることができるケースがほとんどです。
ただし例外として協会けんぽ等ではなく
大手企業が独自で所持している保険組合などでは
扶養に入ることが不可の場合があるようなので
ご主人の会社にご確認ください。
ちなみに妊娠中とのことですが
出産手当金は受給されないのでしょうか?
退職後も一定条件を満たしていれば受給は可能ですが、
その日額が3,612円以上の場合は扶養に入ることはできません。
失業保険については受給中は扶養から外れる必要がある場合があるというだけで
扶養に入ったら受給できないものではないです。
(給付日額3,612円以上の場合は扶養から外れてください。)
必要書類の確認もありますからご主人の会社にご確認ください。
ちなみに今年は税法上の扶養には入ることはできません。
●失業保険(雇用保険)の通算条件について。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
30歳主婦です。
これまでの経緯をまず箇条書きいたします。
・平成21年8月に自己都合により退職(2年間、雇用保険加入)。
・退職後すぐ妊娠が判明し、受給期間の延長を申請。
(子供が3歳になるまで)
・平成22年3月に出産。
現在娘は1歳になりました。
今月から元職場で1日1時間のアルバイトをしています。
人手が足りないようで、もしかしたら元職場に再就職できるかもしれないという状況です。
(ありがたいことに、子供は連れて働ける環境です。)
そこでお聞きしたいのですが、失業保険や再就職手当て等もらわずに、離職日より1年以内に再就職した場合は雇用保険が通算されるとネットで調べてしったのですが、この「1年以内」というのは私の場合は受給期間延長が終了してから1年以内ということでしょうか?
それとも働ける状態になってから(産後6週間後?)のことでしょうか?
またこういった相談も職安で聞いていただけるのでしょうか?
誰に相談していいのかわからず困っています。
よろしくお願いいたします。
受給期間延長が終了してからなのですが、あなたの場合は、離職前の会社への再就職ですよね。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
これは再就職手当の対象外です。
それでも再就職できそうというのは、今のご時世、ありがたいことです。小さなお子さんを連れて大変でしょうが、頑張ってくださいね。
なお、職安は最近とても親切です。何でも相談に乗ってくれますよ。
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