明日付けで会社都合で解雇になり、無職になります。
雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。
居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?
※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳
上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
雇用保険をかけていた為、失業保険の受給手続きに行く予定なのですが、8月17日~27日まで日本に居ません。
居ない期間に認定日が来ないようにするには、いつ手続きに行くのが良いのでしょうか?
※会社都合による解雇
※勤続年数2年と数ヶ月
※年齢35~40歳
上手に計算が出来なくて困っています。
よろしくお願いいたします。
(初回)認定日が何日になるのかは、職安によるので誰にも回答できません。
そもそも日本にいない人には出ませんので、8月28日以降に行ってください。
そもそも日本にいない人には出ませんので、8月28日以降に行ってください。
国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
原則としては失業給付の支給を受ける人は健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者としての扱いはされません。例外として基本手当日額が3612円未満なら認められるようです。
しかし、ご質問様においてはその額をこえておりますので支給開始の時点から国保、国民年金への加入が必要となります。
保険料につきましては基本手当の支給が開始された日からとなりますので10/27が認定日なら○月○日から10/26日までの分が支給されますので○月○日から加入となり、その月分の保険料が必要になります。
尚、国保でもその地区町村により減額制度があり、また国民年金も免除制度がありますのでご相談ください。
<補足>
国保や国民年金の保険料は日割り計算はなく月単位となっています。(1日でも1か月分徴収されます。)
国保の場合は地区町村により1年分を9回または10回に分割納付するようです。
しかし、ご質問様においてはその額をこえておりますので支給開始の時点から国保、国民年金への加入が必要となります。
保険料につきましては基本手当の支給が開始された日からとなりますので10/27が認定日なら○月○日から10/26日までの分が支給されますので○月○日から加入となり、その月分の保険料が必要になります。
尚、国保でもその地区町村により減額制度があり、また国民年金も免除制度がありますのでご相談ください。
<補足>
国保や国民年金の保険料は日割り計算はなく月単位となっています。(1日でも1か月分徴収されます。)
国保の場合は地区町村により1年分を9回または10回に分割納付するようです。
雇用保険について教えてください。全くの無知です。8/9に退職しますが、来年3月まで傷病手当が支給されます。
期限とか延長とか働ける状態になり就職活動をしないと支給されないとか色々聞きますが今一理解できません。退職したらすぐにとりあえず離職届を持ってハローワークに行かなければならないのですか?そもそも失業保険って何ヵ月支給されるのですか?文章がごちゃごちゃになってしまいましたがどなたか詳しく教えて下さい。
期限とか延長とか働ける状態になり就職活動をしないと支給されないとか色々聞きますが今一理解できません。退職したらすぐにとりあえず離職届を持ってハローワークに行かなければならないのですか?そもそも失業保険って何ヵ月支給されるのですか?文章がごちゃごちゃになってしまいましたがどなたか詳しく教えて下さい。
傷病手当をもらっている間は働けないとみなされるのでハローワークで雇用保険の受給延長の手続きが必要と思います、最大3年か延長できます。自分も過去に延長手続きしましたが、何度かハローワークは行かなければなりませんがそんなに大変では無かったです。
今通院している証明(自分は通院の明細、次回受診の用紙でOKでした)離職届けなどが必要ですが一度ハローワークに確認した方がベターです。
とにかくハローワークは混み合って待ち時間がかかるので書類が足りないとまた行かなくてはならないので・・
失業手当をもらう時は、申請時に医師の診断書が必要になります。その時点で働ける状態になり就職活動をはじめることになり、手当が支給されます。
通常退職は3ヶ月支給の給付制限期間がありますが、自分は病気による特定理由離職者ということですぐに(1週間後の待機期間後)支給対象となりました。
また、健康保険も自分は国保に切り替えた時も特定理由離職者で減額手続きをしたら健康保険料も安くなりました。
失業手当の支給日数に関しては他の方が言われるように、解雇か自己都合退職なのか、雇用保険を何年かけてたかで違ってきます。
今通院している証明(自分は通院の明細、次回受診の用紙でOKでした)離職届けなどが必要ですが一度ハローワークに確認した方がベターです。
とにかくハローワークは混み合って待ち時間がかかるので書類が足りないとまた行かなくてはならないので・・
失業手当をもらう時は、申請時に医師の診断書が必要になります。その時点で働ける状態になり就職活動をはじめることになり、手当が支給されます。
通常退職は3ヶ月支給の給付制限期間がありますが、自分は病気による特定理由離職者ということですぐに(1週間後の待機期間後)支給対象となりました。
また、健康保険も自分は国保に切り替えた時も特定理由離職者で減額手続きをしたら健康保険料も安くなりました。
失業手当の支給日数に関しては他の方が言われるように、解雇か自己都合退職なのか、雇用保険を何年かけてたかで違ってきます。
雇用保険(失業保険)の受給額といつ受け取れるのかを教えてください
今月末、会社都合で退職予定です。
具体的な数字を出して回答をお願いします。
①もらえる金額
私は20代前半、勤続1年と数日、派遣なので時給制です。
(時給制だと月給制の人とはもらえる仕組みが違うと聞きましたが本当でしょうか)
失業前までの6ヶ月の給料合計(交通費込)は112万円程度。
(税金等を引かれる前の額です)
この場合の、「失業前6ヶ月の給料合計」とは、税金や年金等を差し引かれる前の金額で計算するんでしょうか?
私は日割りでいくらくらいもらえるのでしょうか。また、計算の仕方もお願いします。
(○○○円と、具体的な金額でお願いします)
②もらえる日にちの区切りについて
離職票等を持って2月8日にハローワークに手続きにしに行くとします。
・7日間の猶予期間があること
・受給期間は90日なので、8日間・28日間・28日間・26日間の区切りでもらえること
以上の決まりがあると聞きました。
このことを踏まえて、区切りが何月何日になって、実際にはいつ・どの期間分(2月下旬に8日間分、3月末に28日間分など)をもらえるのか具体的な数字で知りたいです。
以上2点、ご回答お待ちしております。
今月末、会社都合で退職予定です。
具体的な数字を出して回答をお願いします。
①もらえる金額
私は20代前半、勤続1年と数日、派遣なので時給制です。
(時給制だと月給制の人とはもらえる仕組みが違うと聞きましたが本当でしょうか)
失業前までの6ヶ月の給料合計(交通費込)は112万円程度。
(税金等を引かれる前の額です)
この場合の、「失業前6ヶ月の給料合計」とは、税金や年金等を差し引かれる前の金額で計算するんでしょうか?
私は日割りでいくらくらいもらえるのでしょうか。また、計算の仕方もお願いします。
(○○○円と、具体的な金額でお願いします)
②もらえる日にちの区切りについて
離職票等を持って2月8日にハローワークに手続きにしに行くとします。
・7日間の猶予期間があること
・受給期間は90日なので、8日間・28日間・28日間・26日間の区切りでもらえること
以上の決まりがあると聞きました。
このことを踏まえて、区切りが何月何日になって、実際にはいつ・どの期間分(2月下旬に8日間分、3月末に28日間分など)をもらえるのか具体的な数字で知りたいです。
以上2点、ご回答お待ちしております。
時給制でも月給制でもお給料日は1ヶ月に1回ですよね
6ヶ月の給料合計は会社の支給額なので全部込みです(お祝い金とか給料じゃないものは除きますが)
離職票に記載された金額になるので、もしかしたら若干は違うかもですが
112万としたら180で割って日額が6222円なので
失業手当の日額は大体4400円ぐらいになります
基本は28日ごとにもらえるので、失業認定日ごとに受け取れるお金は12万ちょっとということになりますね
勤続1年なので、支給される日数は90日ぶんです。
もし2月8日までに離職票をもらえれば手続きできますが、なければ手続きができません
ですがもしも2/8にハローワークに出頭して求職手続きをしたとすると
2/8から7日間は待期期間といい、この間に無職であることが確認できれば失業手当がもらえる資格があると認定されます
そのあとで「初回説明会」というものがあります
出頭後1,2週間後の日にちが指定されるかと思います
それに出ると初回認定日が決まります
初回認定日はマチマチですが、説明会当日(このあと行ってくださいみたいなこと)もあるようです
待期期間が終了し、初回認定日の前日までの分の失業手当が1回目にもらえるお金なので8日間とか決まっているわけではありません。まちまちです。最小数日、最大28日になるとは思いますが。
そのあとは基本は28日づつになるのですが、予定された認定日が祝日の場合は前後にずらされますのでそのときは少なくなったり多くなったりはします
なので説明会に出て初回認定日が決まらないといつもらえるかはわかりません
6ヶ月の給料合計は会社の支給額なので全部込みです(お祝い金とか給料じゃないものは除きますが)
離職票に記載された金額になるので、もしかしたら若干は違うかもですが
112万としたら180で割って日額が6222円なので
失業手当の日額は大体4400円ぐらいになります
基本は28日ごとにもらえるので、失業認定日ごとに受け取れるお金は12万ちょっとということになりますね
勤続1年なので、支給される日数は90日ぶんです。
もし2月8日までに離職票をもらえれば手続きできますが、なければ手続きができません
ですがもしも2/8にハローワークに出頭して求職手続きをしたとすると
2/8から7日間は待期期間といい、この間に無職であることが確認できれば失業手当がもらえる資格があると認定されます
そのあとで「初回説明会」というものがあります
出頭後1,2週間後の日にちが指定されるかと思います
それに出ると初回認定日が決まります
初回認定日はマチマチですが、説明会当日(このあと行ってくださいみたいなこと)もあるようです
待期期間が終了し、初回認定日の前日までの分の失業手当が1回目にもらえるお金なので8日間とか決まっているわけではありません。まちまちです。最小数日、最大28日になるとは思いますが。
そのあとは基本は28日づつになるのですが、予定された認定日が祝日の場合は前後にずらされますのでそのときは少なくなったり多くなったりはします
なので説明会に出て初回認定日が決まらないといつもらえるかはわかりません
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
失業保険→今は雇用保険といいます
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です
雇用保険料を納めていた期間を「被保険者期間」といいます
この、被保険者期間は受給資格を得る場合と
所定給付日数に関係してきます
受給資格は「離職前の2年間に通算して、12ヶ月以上の被保険者期間があること」です
所定求日数は被保険者期間と年齢と離職理由によって変わって来ます、
被保険者期間は特別な事がない限り消滅はしません、
基本手当ての日額は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です
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