失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
自己都合の場合「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること」が条件になります。

10ヶ月だと受給資格はありませんが、今勤めている会社の前に別の会社で2ヶ月以上雇用保険に加入していた(今回の離職日以前2年間に)とすれば、通算で12ヶ月以上になるので受給資格があります。
ただし以前辞めた時に雇用保険の受給を受けていると通算に入りません。
3月に派遣切りで退職しその後4月から失業保険をもらって就活しています。毎月の国民健康保険と国民年金できついので、主人の扶養に就職決まるまで入りたいです。加入方法と抜け方を教えてください。
旦那様が会社の担当者に言えば
必要な書類をくれるので記入して提出して下さい。
(入る時も、抜ける時も)
自己都合による退職でも、特定理由離職者と認定されれば本来の3ヶ月の給付制限がなく、会社都合による退職と同じような失業保険の受給の流れになるのでしょうか?
今の仕事を体調、主に精神的なものの悪化で退職する予定です。色々調べていると上記のことについて疑問が出てきました。皆様の知恵をお借りしたいと思います。


あと、確認なのですが、失業保険を受けることが出来る条件として離職の前日から2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要とのことですが、私は今の会社に勤めて6ヶ月しか働いていません。しかし、2年間のうちに通算12ヶ月以上の被保険者期間があり、失業保険は受給しておらず、離職期間も1年未満の場合は今回失業保険を受給出来るということで合っていますでしょうか?


よろしければ、お願いいたします。
たしかに特定理由離職者の範囲に中に、『体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者』という正当な理由のある自己都合により離職した者とありますが、ご自身の判断による離職だけでは認定されません。

具体的には、下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。ただし、①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません。

①上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

②上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

提出書類として、医師の診断書などが必要となります。

つまり、現状の業務が不可能又は困難となった場合、新たな業務への配置転換等を申し出る必要があり、なおかつ新たに就くべきことを命ぜられた業務でも不可能又は困難であった場合、初めて要件を満たすということになります。
さらに、その業務では不可能又は困難であるという医師の診断も必要となります。

これが認められて初めて特定理由離職者として認定され、給付制限期間は課せられません。
認められなければ、ただの自己都合による離職となり3ヶ月の給付制限期間が課せられます。

特定理由離職者として認定されたとしても、失業給付の受給要件は『HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされていますので、心身の障害、疾病、負傷等ため、すぐには就職できないときは基本手当を受けることができません。

この場合、受給期間の延長を進められます。

被保険者期間に関してはその解釈であっています。

再就職手当てに関しては、特定理由離職者であれば、待期期間満了後に再就職すれば、いくつかの要件がありますが、受給可能となります。

ただ、自己都合による退職となった場合、待期期間満了後の最初の1カ月間は、HWか民間の転職斡旋で再就職することが、受給要件となっています。

受給額は以下に記載します

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)一定の上限あり)。

注意1 : 基本手当日額の上限は、5,870円(60歳以上65歳未満は4,756円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
下記のニュースがあります。

この男性は今後どうなるのでしょうか。
同じ職場で継続して勤務になるのか、もしくは依願退職をして失業保険をもらって、その後、東京時別地区のタクシー乗務員になるのか・・・。
みなさまが、当該男性だったら、今後はどのようになされますか。

>法務省幹部の50歳の男が、法務省内の女子トイレにカメラを設置し盗撮していたとして、警視庁から事情聴取を受けていたことがわかりました。警視庁は容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。

東京都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれているのは、法務省幹部の50歳の男です。警視庁によりますと、男は今年3月、法務省の女子トイレに侵入したうえでカメラを設置し、盗撮していた疑いがもたれています。

女性職員がカメラの存在に気づいたことから発覚したということで、男は、その後、警視庁の任意の事情聴取に対し、自らカメラを設置し、盗撮していたことを認める供述をしているということです。

警視庁は、容疑が固まり次第、この幹部の男を書類送検する方針です。
でも法務省内には若くて可愛い子はいないと思うんだよね。
だからブサイクなババアの糞してるのを盗撮していることの方が問題では?
気持ち悪いし趣味が悪い。そんなものでオ○ニーしてるとか、警察も逮捕したくなくなるわ
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。

私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。

H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。

私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。

しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。

挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。

自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。

私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。

この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?

長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。

また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。

契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
失業保険 についてです。
私は派遣で同じ派遣先に5年勤めていますが、(雇用保険を払い始めたのは4年ほど前からです。)精神的につらくて辞めたいのですが、今辞めても貯金が全くない為、
あと半年ほど別な会社(派遣元も違うので全く別な会社)で働いてその後失業保険をもらいたいのですが、失業保険は12ヶ月以上雇用保険を払ってなければいけないみたいですが、働いていた会社が変わって半年しか働かないと失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか??同じ会社で雇用保険を12ヶ月以上払ってないとダメなのでしょうか??
また、同じ今の職場を辞めてもまた1,2ヶ月空いた後とかに同じ派遣元から仕事をすれば、その後半年だけしか働かなくても、ずっと同じ会社で雇用保険を払っていることになるのでちゃんと失業保険はもらえるのでしょうか?

職場の人間関係がイヤでずっと我慢して働いてましたが、あともう半年だけ今の職場で我慢して、失業保険をもらった方がいいのかどうか悩んでいます。

ちなみに仕事をやめてやりたいことがあるので、その為の資金を貯金して会社を辞めて失業保険をもらいながらそのやりたい事をやるのが前からの夢でした(大げさかもしれませんが・・)

長々となってしまいましたが
お分かりになる方、回答の方どうぞ宜しくお願い致します。
〉失業保険は12ヶ月以上雇用保険を払ってなければいけないみたいですが
ハローワークのサイトのどこにそんな説明がありますか?

・派遣労働者は派遣会社に雇われています。雇用保険には派遣会社を通じて加入しています。
・受給資格の要件は、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」です。
対象から遡って2年間の雇用保険加入期間が問題になります。
どこに雇われていたかは問題ではありません。


〉失業保険をもらいながらそのやりたい事をやる
再就職するつもりがある人しか受けられません。
「やりたいこと」が自営なら、開業準備の段階で受給資格がありません。

「失業」とは、再度誰かに雇われるつもりで雇われ先を探している状態です。起業する人は「失業者」ではありません。
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