失業保険をもらう三ヶ月だけ扶養から、国保にかえないといけないですよね?
三ヶ月だけなんで保険料払わないようにしてもいいですか?
治療は自費で払うので
失業手当を受給する額が1日3,611円以下なら扶養から抜ける必要はありません。

扶養から抜けなければならない場合は、必ず国民健康保険に加入して保険料を支払わないと、会社によっては再度扶養に入れる申請をした際、受け付けない場合があります。

国保加入と保険料の支払は義務ですから、自費で払うからいいという言い分は通用しません。
ややこしいのですがすいません。
今年の4月1日から11月20日まで事務のアルバイトをしていてフルタイムで働いており、会社で保険に入っていました。
契約期間が終わり退職してすぐに入籍し、今
は無職です。
季節労働者ということで失業保険をもらえるらしく今は認定期間でもらえるのを待っている状態でだいたい15万円くらいもらえるそうです。
来年の3月からまた今年働いていた会社での雇用が決まっているのですが、それまでの期間、12月17日から2月8日まで短期で別の会社でフルタイムのアルバイトをするのですが、今現在保険には加入していない状態です。
短期のアルバイトで保険に入れるのかどうかまだ確認できていません。

1.もし短期のアルバイトで保険に入れるとしたらそれまでは国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に短期間でも入れるのでしょうか。

2.もし短期のアルバイトで保険に入れないとしたら国民健康保険に加入するべきなのでしょうか。それとも旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか。

本当ややこしいし無知ですいません。
来年また前の会社に雇用される時はその会社で保険に入るつもりです。
それまでどうしたら良いのかわからないのでわかる方いたらよろしくお願いします。
ややこしいでは済まされないことがあります。

基本手当(失業手当)を申請し、受給期間中に
アルバイトなどをして、収入を得るのならハロワに
失業認定申告書を提出しなければ、不正受給に
なってしまいますよ。
提出すると、基本手当とバイト収入の差により
基本手当が受給できなくなる場合があります。

あなたの場合、基本手当を15万円程度受給できますから
ご主人の健康保険の被扶養者になれませんので
国民健康保険に加入することになります。

ご主人の健康保険の被扶養者となるためには
年間130万円未満の収入であることが一つの要件になります。
しかし、年間でなくても月額108,330円以上、日額3,611円以上に
なる場合は扶養になれません。
130万円÷12月=108,333円
108,333円÷30日=3,611円
あなたは、基本手当の日額が5,000円程度になりますので
3ヶ月の受給期間であっても、130万円以上とみなされてしまうからです。

こちらの方が、ややこしいと思います。
結婚し、旦那は自営業で私は専業主婦となりました。国民健康保険、国民年金に加入となるのは分かるのですが...。私に収入がないので、保険・年金を2人分と考えると金額が大きくなり心配です。同じ条件(夫・自
営、妻・無職)の方に「妻も扶養に入れてる」と聞いたのですが、国保には扶養という概念はないですよね?私たちの場合でも、保険料や納税額が免除・軽減される方法はありますか?また、23年3月末に離職したのですが、失業保険はどのような場合でも受けられますでしょうか?無知ですいません。
あなたに昨年の所得があるので、あなたの分の国保料が加算される4月以降の分(正式な保険料が6月以降になるので、4月はそれほどアップしない。自治体によっては納付自体が6月から)はかなりアップします。
国保料の軽減は、雇用保険受給者資格証を提示して軽減の申請をします。
離職理由が会社都合であれば、あなたの分の所得割分が7割軽減されます。自己都合でも軽減の可能性があるので、手続きはしておきましょう。
国保料=所得割(前年所得額に応じて)+均等割(一人当たりの額)+平等割(世帯ごと)+(資産割)

国民年金保険料が免除になっても老齢年金の受給額が減るので、免除になったから得するわけではありません。
ただ納付が厳しいなら、未納にするよりは免除申請をしておいて、10年後まで追納できるので、支払いできる時があれば追納するという方法がベストでしょう。
免除には離職票か、上記資格証を提示して退職特例で申請します。
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