失業保険についてです…

昨年10月に結婚するのに就業時間の関係で仕事を辞め、すぐ仕事を探しましたが見つからずそれでもローンの支払いなどがあったためアルバイトを始めま
した。当初、仕事していたら失業保険はもらえないと思っていたしすぐ正社員で働くつもりだったこともあり失業保険の申請をしていませんでした。しかし12月に妊娠が発覚し仕事は探せなくなりとりあえず臨月までアルバイト先が雇ってくれるとのことでアルバイトを続けてました。最近になって働いていても条件が揃えば失業保険がもらえるとわかりました。
先々週ハローワークにて相談したところ(妊娠してることも全て話してあります)これから週20時間以内労働で5月から一切働かなければ10月から失業保険がもらえると言われました。
辞めるまでの間の直近3ヶ月のお給料が約18万。手当が8割支給と書いてあったので自分で計算するとだいたい月14万位の支給になると思います。(計算が雇用保険に入ってた時のお給料から計算するなら)
子供産んでからは一年間仕事しないつもりですが一年間の間に探す予定です。なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
バイト先は6月まで働かせてくれるそうです。
ただ6月まで働くと失業保険はもらえません。(待機期間の関係で)
延長手続きをして10月からの支給となるようなことを聞いた気がします…

実際はいつまでに手続きをしたほうがいいでしょうか?3月末でもいいかなと思ったのですが遅いでしょうか?
また手当てがいくらくらいになるか、計算したのはあってるのでしょうか…
分かる方お願いします。
5月末で失職した扱いになるのでしょうね。申請期日は、離職票が出てから直ちにですが、この状況だと判然としません。

あと、出産や育児で働くことができない期間は、失業とみなされませんので、失業手当は受給できません。

【補足について】
どうも、おかしな話ですね。10月以後でも、就活していなければ失業手当は受けられません。育児などで働く意思がない場合は、失業手当は受けられないのです。
10月から就活するなら手当を頂けるのかも知れませんが、実質的に出産後12月働く意思がないなら受け取れません。受け取ったら不正受給で、返納を求められる場合があります。

あと、受けられるとしても、最大6ヶ月までです。

>なので失業保険がもらえるのであれば申請しようかと思ってます。
もらえません。
3月末で退職する者です。今は臨時職員として働いていますが9月に結婚したことで職場が遠くなり、退職を決意しました。

4月からの予定はまだ未定なのですが、GWに新婚旅行に行く予定なので、GW明けからからまた働こうと考えています。(まだどんな形で働くかなど詳しくは決めていませんが‥)
この場合、失業期間が1ヵ月ちょっとしかないのですが、それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
また健康保険や年金についての退職手続きでは今後どのようにしたら1番いいのか分からないので、詳しい方回答よろしくお願いいたします。
12ヶ月以上雇用保険をお支払になっていますか?
この条件に満たなければそもそも失業支給の資格はありませんよ。

今回のあなたの退職は『自己都合退職』になりますので、給付制限が3ヶ月あります。(この間は失業給付はもらえません)
その後は失業給付の対象になります。

本当で無職期間が1ヶ月しかあけないという自信があれば、ハローワークで失業保険の手続きをする必要はないです。
その際、これまで払った雇用保険の加入歴は引継がれるので無駄にはなりません。
3ヶ月未満で次ぎの職を見つけ働けばこの3ヶ月の給付制限期間中のため失業保険はおりませんから。
でも失業給付の手続きをしていれば、再就職手当というのがもらえる可能性はあります。
これにはいろいろと条件がありますが、詳しくはハローワークのホームページを見るなりなさってください。

また絶対に3ヶ月以内に就職するという確約がないのでしたら、
離職票を持ってハローワークで失業給付の手続きはしといた方が無難でしょう。
私ならどっちにしても手続きをしておきますが。

健康保険や年金は独身の方が退職された場合は、厚生から「国民健康保険」、「国民年金」に切り替えを
区役所に離職したことができる証明書(離職票)を持って行き手続きしますが、
既婚者の場合は旦那の扶養に入るかどうかなどあると思うので、その点については私は独身の為よくわかりません。
他の方の回答を待ってみてください。
失業保険の事で質問します。市役所等の臨時職員は2か月ごとの採用ですが、その場合併せてどれ位で失業保険は貰えますか その場合、
手続きをしてすぐの支給ですか それとも3か月の待機期間があるのでしょうか
まず一番大事な事ですが、雇用保険(失業保険)受給資格があるかどうかです。
雇用保険受給資格として、会社都合等での離職の場合には6ヶ月以上、自己都合による離職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。

次に臨時職員と言うことですが、契約書ではどうなっていますか?
2ヶ月ごとの更新で、更新の可能性ありと契約書に書かれていますか?
更新の可能性ありと書かれていれば6ヶ月以上の被保険者期間、即ち2ヶ月×3回以上の更新をしていれば、貴方が更新を望むも役所が更新をしない場合に会社都合等の理由となり、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として6ヶ月以上の被保険者期間があれば3ヶ月の給付制限期間無しで受給が可能です。
一方、契約書が更新について書いていない又は貴方が更新を望まずに辞める場合には自己都合となります。
よって1年以上の被保険者期間が必要になり、3ヶ月の給付制限期間も付きます。
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
失業保険を受給され、延長?などで職業訓練所での訓練期間なら

ばれた期間の訓練所でのすべての受給額の返納とアルバイトで貰った金額の返納(3倍?)

を請求されますよ。いやその説明をされてるはずで、

もう1度確認で聞いてみてください。


アルバイトをしないといけない理由も判りますが、きちんと確認&受給の停止を申し出る必要があると思います。。
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