会社を辞めた場合に失業保険の申請を出し、失業保険のお金が降りる前に再就職先が決まると祝金としてお金が貰えると聞いたのですが、自己退社した場合でも貰えるのでしょうか?
それを再就職手当といいます。
手続き後7日間の待期期間がありますが、それを過ぎて、条件が合えば受給ができます。
その条件を以下に貼っておきますのでよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
↑平成23年8月1日に改定されていて、それぞれ50%、60%に割合が増えています。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
『夫の扶養に入るのに離職票が必要 = 失業給付を申請できない』という事ですか?
先日、退職して、失業保険給付を申請しました。

その後、夫の扶養に入る手続きをしようとしたのですが、
『離職票自体を夫の職場に提出しないといけない』言われ、
既に提出してしまった離職票が必要な旨をどのように職安に伝えるか考えています。


できれば失業給付も受けたいですし、
妊娠がわかったため、受給期間の延長も申請する予定でいます。

もし、給付制限期間中には夫の扶養に入り、その後、給付が受けられる間だけ国保に変更して
給付を受ける事が問題ないようであれば、
どのように職安の方に伝えれば良いか、良い例を教えてください。

先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、
また変な説明をして誤解されたり、給付を拒否されないか、とても警戒して変に構えてしまいます。
よろしくお願いします。
一度手続きした後は離職票はいかなる理由があっても返却されません。
なので、離職票の何を見たいのかご主人経由で会社に聞いてみてください。
離職日が知りたいのか、退職する直前の給与が知りたいのか等。
もし離職日が知りたいのであれば受給資格者証のコピーを渡せば済みます。くれぐれも原本は渡さないように!
もし給与などが知りたい、若しくは離職票にこだわられるなら、安定所に行き扶養に入る為に離職票の写しが必要と言われたと伝えれば離職票のコピーが貰えます。
本人確認されるので身分証明(免許証等)をお忘れなく。
受給期間延長のお話もその時一緒に相談されればよろしいかと思いますよ。
妊娠が分かって働けないので延長したいと言えば大丈夫。
その後の手続きの説明や申請期間の説明をされるはずです。


>先日、失業給付の申請に行った時に、私の説明が下手だったのか、
職安の方に誤解された点があり、意味なく強く怒られたため、

ええと・・
何をどう言われたのでしょう?
怒ることないのにね・・^^;

今度はきっと大丈夫ですよ。
落ち着いていきましょう。
頑張ってくださいね。
来週あたりにハローワークにて失業保険の手続きをして来るつもりなんですが、自己都合での申請なので三ヶ月かかるようで…三ヶ月後の認定日前に婚姻届を出した場合は失業手
当ては貰えなくなるんでしょうか?何もわからない為、教えて下さい。
給付制限期間中で婚姻届提出、結婚しても何ら問題ありません。
現在は、在職中の社会保険から、国保、国民年金ですか?又は親の扶養かと思いますが、結婚することにより、健康保険、年金が問題になります。

扶養には、所得税の扶養、社会保険上の扶養があります、税扶養の場合は昨年年収が103万、又は配偶者なら141万までなら段階的に控除されます。

社会保険(健康保険と厚生年金はセット)の扶養は、年収の見込みなのです、本来退職されていますので、その時点で社会保険扶養になれるのですが、失業給付金は非課税ですが、収入となります。

給付金は日当で表わしますが、基本日当日額が3612円(3612円×30日×12ケ月)は130万を超えるため、日当が3612円(月給の目安として14万位の方以上)」以上になりますと主会保険の扶養になれません、給付金を1年間受給する訳でもないのに、一応このような制度に基本なっています。

ハローワーク側が支払うことを拒むことは、ありません、社会保険制度が扶養を拒む訳です、扶養になれない期間は健保組合、けんぽで様々ですので、婚約者の会社にて、ご確認下さい。

協会けんぽなら、退職→国保又は親の扶養、国民年金→失業給付金給付終了(90日?)、終了した時点から社会保険扶養になれます。
失業保険について。
去年の12/28付で仕事を辞め12月30日付で旦那の扶養に入りました。妊娠していたので職安で失業保険の受け取りの延長手続きをしました。
7/20が出産予定日でなるべく早く働きに出たいのですが、失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?旦那の扶養に入ったまま職を探して失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?もし旦那の扶養を外れなかなか職が見つからなかったら扶養に入ってなければ金銭的に苦しいです。正社員の職につきたいので就職に時間がかかりそうなので…よろしくお願いします。
yk_1209_hroさん

失業保険を受け取るには旦那の扶養から外れないといけないのではなく、失業給付を受けると扶養の要件から外れるのです。
具体的に言うと、失業給付金が日額3,612円以上あると健康保険の扶養からはずれます。
給付日額3,611円以下なら失業給付を受けながら健康保険の扶養のままです。
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