夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
扶養に入るか入らず働くか迷っています。


無知で恥ずかしいのですが、色々調べても答えが出ない為質問させて下さい。
私は今、失業保険の受給を終えた状態です。
そして、もう時期入籍予定です。
まだ子供がいるわけでは無いので、次の仕事を探しているのですが、
扶養に入りパートで働くか、入らずフルタイムで働くか迷っています。
扶養に入らず働いた場合、総支給額が月に12?14万くらいと思います。
扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。
もし、扶養に入らずフルタイムで働いた場合、この60万よりプラスになるのでしょうか?
とんとんになるくらいなら、家の事も両立できるパートで働こうと思います。。
>扶養に入れば夫婦で約60万の控除が受けられると聞きました。

どこのだれが言っているのでしょうか。
控除ということは税金の控除の話になると思いますが税金では配偶者控除は38万円です。
一般の人の扶養控除でも38万円です。大学生の年齢なら62万円の扶養控除になります。
しかし,多分間違って理解している思われるのですがこの金額だけお得になるのではなく
これは所得が少ないと言う意味で所得控除ですので実際にお得になるのはここに税率を掛け算して額です。 税率5%の人なら 38万円×0.05=2万円程度,住民税は10%で3.8万円ですね。 いくらも得はしませんよ。

なお,サラリーマンの夫ならその社会保険の扶養になれば,健康保険と年金が無料になりますので,自分でそれを払った場合に比べて年間数十万円(20~30万円ほどでしょか。)お得になりますので,扶養の制限(年間130万円)より30万円以上稼げばお得になりますが130~160の間では損をするという計算になるでしょうか。
自己都合で退社したのですが、失業保険を受ける予定です。日額3611円以上だと父の扶養保険には入れないのですが、まだ日額が出ていません。国保に入るべきか、任意継続か、どうしたら良いか教えて下さい。
健康保険の任意継続は、今まで給与天引きされていた健康保険の約2倍です。国民健康保険はお住まいの市区町村の制度です。前年の所得で決まります。市区町村により、保険料・税の算出方法が異なる為、残念ながら、この場ではお答えする事ができかねます。市区町村の公式サイトに計算の仕方が掲載されているかと思いますし、また市区町村の窓口で、試算してもらうとよいと思います。
ただ言えるのは、今年度3月までですと、任意継続の方がお得かと思われます。
ただし、任意継続は2年間で、再就職や死亡などの理由を除き、途中で辞めることができません。保険料を未納にすると、強制脱退となります。
色々調べてみたのですがよくわからず…どなたかお力をお貸しください

不正行為が会社にばれて現在自宅謹慎待機中です

何年か不正ポイントカードを作り、それを金券にかえていました…
浅はかな考えで後悔してもしきれずとても反省しています…

金額がまだわからず金額の抜けた念書?に使った金額と反則金いくらかまだ不明ですが支払いします、という内容にサインをして帰ってきました
店長がまだ若いから~というようなことをたぶん言って下さったとは思うのですが(あまりの恐怖でうろ覚えです)この後懲戒解雇になるでしょうか?
会社の配慮で自己都合退職させてくれる可能性もありますか?
失業保険は懲戒解雇の場合もらえませんか?
自己都合なら3ヶ月後とかですよね?
とにかくお金がなく自分が悪いのは重々承知しておりますが現実問題どうすればよいのかわからず困っています。お金を頼れる人もいないのですぐにでも働きたいのですが待機中なので何もできないですよね?
チラシ配りでもなんでもしたいくらいお金がない恐怖が毎日続き生きた心地がしません……
アドバイスお願いいたします
世間一般的に考えると、会社があなたに自宅待機を言い渡したということは、そのまま辞めてほしいという意味ではないかと思うのですが。ですから、責任をとって、自分から退職を申し出るという形をとってみてはいかがでしょうか。今回のことは十分反省したうえ、いったん退職し、一から出直す覚悟だと会社に伝えるのです。そのうえでできるだけ円満に自己都合退職すれば、離職票がもらえるので、新たな気持ちでハローワークなどで就職活動が出来るのではないかと思います。自己都合の退職の場合、雇用保険は3ヶ月後から支給されます。差し迫った金銭的な問題は、就職活動しながらでもアルバイトはできるので、何とかなるのではないかと思います。また、懲戒解雇というのはやはり世間一般的に考えると、不正を犯したのですから、ありえなくもないと思いますが、懲戒解雇はあくまで就業規則にのっとって判断されるものなので、免れるようお願いするすべはあるように思います。金額の明記されていない念書については、なお慎重な扱いが必要で、なりゆきによっては第三者(弁護士など)に相談すべき事態だと思います。
以上、質問者様の文面からとても反省し、後悔している気持ちが伝わってきたので、回答させていただきました。気持ちをあらたに、二度と同じ過ちを繰り返さずに、新しい職場で質問者様が活躍されることを、心からお祈りいたします。
退職後の支払いについて
遠距離の彼との結婚で退職を考えています。
しかし入籍予定は来年3月ですが、
退職は今年の10月頃と考えています。(まだ会社には言ってません)


仕事がイヤでたまらない、
遠方に嫁ぐため家族との時間を多くとりたい、
などととても自分勝手で甘い考えとは思いますが早めの退職を考えています。

そのため、失業手当がもらえるまでの3ヶ月は父の扶養に、
その後3ヶ月は失業保険をもらい、
失業手当が終わったら入籍して彼の扶養に入る予定です。
(新しい仕事先は、嫁ぎ先で扶養内で探す予定です。
入籍しないと相手の住宅手当がでないので、入籍するまで同棲の予定はありません。
なので入籍後の働きはじめを目指しています)


①今更ですが、結婚前に6ヶ月も働かないって世間的にどうですか?
甘いなーとは思いますがもうこれ以上この会社でがんばれる気がしません。

②失業手当をもらいたいと考えていますが、
もらえるまで3ヶ月かかる+結局もらえた金額は税金などの支払いに消える、
と聞きます。
それならば短期のバイトでもしながら生活していたほうがいいのでしょうか??

③今の会社では
健康保険・厚生年金保険・雇用保険料・所得税・住民税が
天引きされています。
やめた後の自分での支払いはどれくらいになるのでしょうか???
扶養に入った場合はどのくらい負担金額が変わるのでしょうか??

結婚資金の目標金額は貯まっています。
失業中の半年間の生活費を今から頑張って貯金しようと思っています。
また、彼は半年間の失業中何か資格でもとるならーと一応賛成はしてくれています。
親にはまだ話していません…
(父の扶養に入るーというのも今の段階で私が勝手に考えていることです)
なので世間的にどうなのか知りたいです。

税金などは無知ですが教えてください。お願いします。
こんばんわです。
①については、寿退社を特に望んでなければ、別に良いんじゃないでしょうか?辞めたくて仕方ないですみたいですし。花嫁修業や婚約者様が言うように将来のために資格でも取っておくのなら。
ただ余りぶらぶらしていると、婚約者様と気持ちの乖離が出てくる恐れもあるので、事前に十分話し合っておいたほうが良さそうですね。
②については、自己都合での退社ですので、失業保険をもらうのには3ヶ月ちょっとは待機期間を強いられます。1日4,500~5,000円の給付で、120日間支給されると思います。各種支払いが生じてくると思いますが、もらえるのなら支給を受けたほうが良いと思いますよ。ちなみに受給中、バイトをすると金額によっては減額あるいは不支給になります。
③退職すると、原則、国民健康保険と国民年金にご自分で市役所に行って加入手続きをしなければなりません。(20歳以上ですよね?)
任意継続被保険者と言う制度もありますが、お父様がサラリーマンで扶養に入れるのなら入れてもらってください。扶養条件は今後1年間の年収見通しが130万円未満が条件です。失業保険を給付するようになると、収入とみなされ、国民健康保険に切り替える必要があると大抵言われますし、ほとんどの方が切り替えると思いますが、その辺はお父様と相談してください。扶養に入る手続き自体は簡単ですが、財源が厳しいせいか健康協会あるいは健康組合が会社に細かく聞いてくるようなので、その辺はお父様の勤務する会社の総務と意見調整したほうが良いかもしれません。
国民年金は月額15,020円で、あと住民税は前年の所得で1年追ってきますのでこれははらわないといけないでしょう。厚生年金保険料、雇用保険、所得税は退職した以降は掛かりません。
ですから、国民年金と住民税なら2~3万円、任意継続被保険者をプラスするなら2万円ちょっと、国民健康保険1~2万円内位、扶養ならタダ
じゃないでしょうか?
もちろん、収入や勤続年数は想像して答えていますので、その点はご了承ください(国民年金以外は地区や収入によって計算方法が異なりますので)。
結婚楽しみですね。
幸せになってください。
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