雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
扶養手続きについて
32歳主婦です。
2月末で失業し、就職活動をして7ヶ月目です。
決まる見込みがなく、今後も活動していく予定です。
旦那の扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
また、失業保険があと42日間残っているのですが、
入れるのでしょうか?
税にも健保にも年金にも共通した「扶養」という一つの制度だと思っていませんか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の区別がついているでしょうか?
何についての質問のつもりでしょう?

被扶養者・第3号被保険者については、基本手当も「収入」ですので、その額によっては資格がありません。
※一部の組合健保だと、金額に関係なく手当を受け終わるまで資格を認めない。
失業保険の件

現在失業保険を受給中に就職が決まり、ハローワークへ採用届を出す前に2日で会社を退職してしまいました。
年金手帳、保険証はまだ勤務先に提出してなかったのですが、やはり
働いたことは分かりますでしょうか。

今から申告した方がいいですか?

会社は2日分の給料を出すと言ってます。

すみませんが、回答をお願いします(>_<)
失業保険の受給資格は失業中ということでありますが、
バイトを微塵もしてはいけないということではありません。
週4日20時間という線引きはあります。

貴殿のようなケースは例としては結構あるのではないかと思います。
不正受給ということを恐れるのであれば、どこかのハローワークに
お電話で名前を言わず聞いてみてもいいかもしれません。
東京在住外国人です。フリーランスとして複数の仕事する場合、保険や税金について教えて頂きたいのですが、日本の法律などにあまり詳しくないの、もしくは表面的な部分しかわからないので、皆さん。。教えてください
東南アジアから来ました、約13年ほど前です。8年前から派遣社員としてフールタイムの一般事務職をしております。
これからもっと自分のスキルを活かして、退職を考えています。語学関係の仕事、翻訳・通訳・ガイドなどに集中したいと思います。
生活のため月に最低20万円を稼げなければなりませんので、旦那の扶養には入ることができません。
質問:
①今の社会保険から国民健康保険に切り替えればよいのでしょうか。
②複数の仕事をする場合、確定申告の時、どうなりますでしょうか。
③失業保険を貰いながら、アルバイトをすることがOKと聞きましたが、実際はアルバイトする人がいますか。
④上記に関する相談は、区役所の税務署に聞けばよろしいでしょうか。

長年日本に住んでいるのに、まだ解らない部分がたくさんありますので、是非皆さんの知恵を貸してください。
〉旦那の扶養には入ることができません。
税の“扶養”でしょうか? 健保の“扶養”でしょうか? 年金の“扶養”でしょうか? それ以外の何かでしょうか?

1.
家族が加入している「健康保険」の被扶養者になれないのなら、
・「健康保険」から市町村の「国民健康保険」に切り替える
・現在の健康保険を任意継続する
のどちらかです。


2.
確定申告に関する何について「どうなるか」を質問したつもりでしょうか?


3.
就労した日は「失業」していませんので、その日の分の手当は出ません。
一定の限度内なら、手当が全額出たり、減額されて出たり、本来の手当ではなく「就業手当」というものが出たりするだけです。

4.
「区役所」は「区」の機関です。「税務署」は「国」の機関です。
「区役所の税務署」は存在しません。

・国民健康保険については区役所
・確定申告や所得税については税務署
・失業給付については、公共職業安定所(ハローワーク)
にお尋ねを。
配偶者控除に途中からの加入の場合は、後日税金や保険等の返金はありますか?
今年2月まで正社員として勤務していましたが、主人の転勤のため退職しました。
収入としては、2月までは月収23万程度です。
3月以降は失業給付金を受け取りつつ、就職活動をしていました。
今はアルバイトで週1~2回(時給1,000円×6.5時間/日)働く程度です。

最初は正社員での再就職をしようかと思っていたので、失業しても主人の扶養に
入ることはせずにいました。
ですので、とりあえず個人で国民健康保険の申請もし、住民税なども支払いを
していました。
ただ、色々状況も変わり扶養に入ろうかと思うのですが、そうなった際に

①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?

お恥ずかしいのですが、税金に関しての知識がまったくないので
年末調整の意味や住民税や所得税などの支払いに関して
よくわからずに役所からくる書類にかかれた金額を支払っている感じです。
ネットで調べてみましたが、103万(税務)・130万(健康保険)が
ボーダーラインと言われる理由がわかったくらいです・・・。

②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?

他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。

③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?
計算方法等あれば教えていただきたいです。

よろしくお願い致します。
>①今まで支払った分の税金で過剰分等があれば年末調整などで返金されるのでしょうか?

<平成21年分の年末調整>
アルバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」は提出済みですか?
提出済みで、かつ年末以降もそこで働くのなら、そこで年末調整を受けることは可能です。
その際、2月まで勤務していた会社の源泉徴収票も提出してください。
アルバイト先で合算して年末調整をします。
で、源泉徴収された所得税の還付云々ですが、「103万円+社会保険料」以下であれば、
全額戻ると言い切れますが、それ以上ですとちょっとわかりません。
あくまで年収、年税額が確定するのは12/31の時点なのですから。

<平成20年度分、平成21年度分住民税>
2月退職なので20年度分住民税は完納のはずです。
現在、納付しているのは21年度分ですよね?
それは昨年のあなたの所得に応じて課税されたものなので全額納付する義務があります。
また、それを控除したり、免除する制度はありません。
なお、今年の年収次第では22年度にも課税される可能性がありますのでご注意ください。
自治体にもよるので正確にはいえませんが、概ね「98万円+社会保険料」超で課税と
なるものとお考えください。

<ご主人の税法上の扶養親族(配偶者控除)>
あなたの所得が38万円(給与収入なら103万円)を超えるとご主人が配偶者控除を
受けられなくなります。
なお、103万円超141万円未満であれば配偶者特別控除という一定のレンジに区切られた
所得控除の対象となることができます。
ただし、これは年末調整だけの控除ですので、月々の源泉徴収には反映されません。

要は、あなたが今年、ご主人の税法上の扶養親族でいるためには、給与の合計を103万円以下
に抑える必要があるということです。

>②この103万・130万の金額の中に、失業保険でもらっていた金額は入るのでしょうか?

社会保険の[130万円未満」には、雇用保険基本手当の給付も含まれます。
税法上は非課税です。

>他にも、この金額について計算をしてみようと思ったのですが、基本給以外の
>役職手当・皆勤手当・報奨金・通勤手当などの項目も入れるべきなのかが
>わからないのです。通勤手当は除くというのはわかったのですが・・・。

税法では「所得」、つまり利益で考えます。
よって、必要経費的要素である通勤費は非課税となります。
(だから前述の雇用保険基本手当は公的な生活保障なので非課税なのです)

これに対し、社会保険では「賃金(報酬)」、つまり実収入で考えます。
よって、労働の対価である通勤費は勿論、失業状態で給付される雇用保険基本手当
はこの実収入に含まれるのです。

>③年間収入というのは給与明細のどの項目の合計と思えばよいのでしょうか?

簡単に言えば、「総支給額から非課税支給分(通勤費等)を差し引いた金額」です。
源泉徴収票の「給与支払額」はこの金額を積み上げたものです。
関連する情報

一覧

ホーム