扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
表題では「配偶者控除」となっていますが、質問は社会保険の扶養についてですよね?

「配偶者控除」は税の扶養で使用される言葉です。
税の扶養と社会保険の扶養はまったく別のものですのでお間違いのないようにしてください。

税の扶養
あなたの収入が給与収入であれば、1月から12月の収入が103万円以下(非課税通勤手当を除く)であれば所得税の扶養要件を満たしています。雇用保険の失業給付は収入とはみなしません。

社会保険の扶養
現在の収入が月額で108,333円以下であれば年間に換算して130万円未満であるとみなされますのでご主人の会社の社会保険の被扶養者となれます。年金では国民年金第3号被保険者となり、ご主人の厚生年金保険の保険料であなたの年金保険料が賄われます。
ただし一般的には失業給付金が基本日額で3,612円以上となると、年額に換算して130万円超となるため被扶養者にはなれません。給付が終了して無収入となればその時点から被扶養者になることができます。「一般的には」というのはご主人の会社の健康保険が組合健保であれば組合によっては失業給付受給中でも被扶養者になれる場合があるようですので、ご主人の会社で確認してもらってください。

失業給付の受給が終了して再就職するのであれば、その会社で社会保険に強制加入なら扶養の問題は発生しませんが、加入できないような働き方(勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下)をするのなら、通勤費込の月額108,333円以下であれば社保に関しては被扶養者となれます(税扶養はあくまでも年額103万円以下)。
失業保険について教えて下さい。 無知ですみません。
無知ですみません。 ハローワークのホームページを見ましたが、今一内容がわからないのでここで質問させて頂きました。 (ハローワークに電話して変な質問をしたらまずいと思い。。。)

5年間つとめた会社をこの春辞めます。 本当の事情は子供がなかなか出来ず不妊治療などに専念したいのと、家庭と仕事の両立が難しくなってきた事です。尚且つ通勤も往復3時間満員電車通勤で体力的にもしんどく、お互い忙しくすれ違い生活だったのもあります。 凄い好きな職場だったので辞めるまでには凄い悩みましたが1度しかない人生ですし女性には妊娠できる時期というのがあるので辞める選択をしました。勿論仕事を続けながら不妊治療をしたり病院通いもしましたが、結果がでませんでした。

会社側も事情を理解してくれお互い円満退社で進んでいますが、退職理由を“自己都合”と“会社都合”だと失業保険が貰える額と日数も変わるといわれました。 人事の方が会社都合でしたら別の営業所で勤務地が変わって通えないという事にしてあげるけどどっちがいい?と言われました。

質問:
失業保険は自己都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
失業保険は会社都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
手続きほ方法はちがうのでしょうか?
ちなみに私の年収は600万円 (月給:26万、ボーナス:288万ぐらいです)
少々勘違いがあると思うのですが、失業保険は求職している人が対象なので、求職をしない(であろう)あなたのような人には給付はされませんよ。
月一ぐらいで、求職活動をしているという認定日があります。
失業保険と社会保険の扶養について、現在別に質問中ですが、回答頂いた中で他に聞きたい事が出来たので質問致しました。

現在、社会保険の扶養に入りながら失業保険を2回頂きました。日額4,447円です。扶養から外れないといけないと言う事があまりわからなく質問していました。

回答の内容
日額が4,447円なので(3,611円を超えている)健康保険の被扶養者にはなれない。扶養の要件を満たさないのに扶養に入っていることが発覚した場合は遡って扶養をはずすことになります。
質問
■上記の発覚した場合とは、どのような時に発覚するのですか?
■遡って扶養を外すとは、受給中の期間だけですか?

回答の内容
この間に保険証を使って病院に行った場合は健保が負担した7割の分の返還請求があります。又市町村区から遡って国民健康保険の保険料が請求されます。
質問
■上記の請求ですが、使っていなければもちろん請求は無いでしょうが、その期間だけ遡って国民健康保険には加入しないといけないんでしょうか?あと、こちらも受給中の期間だけですか?

回答の内容
受給している間の国民年金が請求されます(遡って第3号被保険者が取消される)。
質問
■上記の年金の請求があれば年金は払っておきたいですが、このまま扶養に入り続けて発覚した場合は、何か税金がかかったりペナルティーなどあるんでしょうか?それとも、残りの失業保険が貰えなくなったりするのでしょうか?

私の考えは、おかしいかもしれませんが、ペナルティーが無いのであれば、このまま扶養に入りながら失業保険を貰い、発覚して国民年金の請求、使っていれば健康保険の請求を払えば、社会保険から国民保険、国民保険から社会保険の切り替えの手続きがいらないので楽なのではと思うのですが...
切り替えが必要となれば私がしないといけないので不便だと思い。
これは自己申告制度です。黙っていてもバレません。

ただ保険制度は皆が助け合いの制度です。
皆が保険料を払い、その中から医療費をねん出、足りない分は税金でまかなわれている実情です。皆給料の金額に合わせて保険料を支払っているんですね。その決められた制度の中で、失業保険でも日額3,611円を超えた金額をもらっている人は保険料を支払う義務がある、支払える能力があるとして扶養の脱退を促しています。

なのでモラルの問題です。
ペナルティーはありませんが、いわば脱税と同じ解釈です。世は政権交代で税金の行き先を選ぶ真っ只中。私は政治家の不正や税金の無駄遣いもそうですが、こういう国民一人一人が正しい税金や保険料をおさめているか、そこを変えなければ税金の無駄遣いは増えるばかり。正しい申告をし、皆に恥じない生き方をされてはいかがでしょう?

よって、失業保険をいただいた月から扶養を外れる手続きを。
けんぽでしょうか?社会保険事務所にてご相談を。
私は現在二人目妊娠三ヶ月です。現在、契約社員として働いています。
契約社員として働き一人目の子供を出産後約半年ほどで復帰しました。
もうすぐ復帰一年が経とうとします。今月に入り、妊娠が分かりました。
会社にも報告しました。すると、「今回は産休→復帰は無理なので、新しい人を探す。」との事でした。
そして、「次の人が見つかるまで働いて欲しい」と言われました。
いつ見つかるか分からないので、いつまで仕事が出来るのか冷や冷やしています。

契約社員で出産のため退職すると失業保険はもらえるのでしょうか?
毎月のお給料からきちんと雇用保険料を支払っていれば
「パート、契約さんなどの非正規雇用だから」という理由で失業保険が出ないことはありません。

ただし、失業保険というものは
「働く気があり、仕事があれば今日今すぐからでも新しい職場で働ける方」への支給、という前提があります。
妊娠・出産を理由に退職した方が
「今すぐ新しい職場を探して次の会社に就職し、産休までお仕事をする」のは現実的になかなか難しい話となるので
(特殊な専門職でもない限り、この先間もなく産休や育児休業に入ることが目に見えてる方を雇用する企業もそうそうないので・・・)
「退職してすぐに失業保険を貰う」のはなかなか難しく
退職後に失業保険の受給延長の手続きをして出産を待つ
→産後8週以上経過してから受給延長を解除して受給手続きをする→自己都合退職は3ヶ月待機なので、実際の保険の受給は申請から3ヶ月後」となるのが
失業保険を貰う最短ルートになりそうですが・・・。
引越しする必要があり引越し先に迷っているので占っていただきたいです
工場勤務での契約期間満了につき退寮するので引越しします(仕事は引越し後に失業保険受給中に探す予定)
大阪か東京への引越しを検討しております
ただどちらも悪くは無いので迷っており、占いでアドバイスやヒントや決断の後押しがほしいと思います
どういった情報が必要なのかわからないのですが以下に記しておきます
・福井県在住
・地元は大阪
・現在28才で男
・1984年2月6日12時31分うまれ
たぶん年齢的にもこの引越しで仕事も含めて生活の拠点と考えてます
運命や運勢、どちらにどう見えるでしょうか
よろしくお願いいたします
行く方位により身につく吉作用の特徴は違いますが、あなたの発展を邪魔するわけではありませんし、どちらが良いかはあなたの行きたい方でよいです。
失業保険『退職理由』が不服です。

昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。

その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…

子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。

『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?

私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。

私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。

職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり

『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。

私の考え方がおかしいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
妊娠出産育児のために1度退職したのに、その後アルバイトをしていたのであれば、離職票の離職理由と食い違うからという意味ではないでしょうか。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。

また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・

不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
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