妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。
今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。
産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
控えております。
今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。
産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?
私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。
給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;
役に立たない情報だったらごめんなさい。
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?
私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。
給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;
役に立たない情報だったらごめんなさい。
結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
失業保険をもらっていない証明?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
結婚を期に退職しました。
失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。
旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは、ハローワークへ申請すれば受給期間延長制度を受けることができます。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
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