失業保険で… 友人が他府県まで勤務していたのですが四年正社員で勤務した会社を辞めました。
父親が無職で長期通院と介護が必要な為【介護をする為】みたいな離職離職をハローワークで変更してもらい、今月から失業保険を貰い始めました。父親は半年ほど定期的な通院治療を続けなければならず酷い鬱で介護が必要だそうで、なかなか再就職は難しそうですが、父親が無職の為お金がありません。 受給期間は90日間しかないし、それでも働けない場合は父親の診断書をハローワークに提出すれば、特別に期間を延長してもらえたりするのですか? ハローワークに問い合わせているのですが、いつ電話しても鳴りっぱなしか、回されまくりで…
私の会社の人にちょっと聞いただけですので、もし良かったら簡単に教えて頂けたらな、と思いまして…
受給期間は延長されません。
失業保険は仕事ができる状態の人に支払われるものです。
なので、介護などで仕事ができない場合、通常1年間のところ最大3年間延長できます。
なので3年間の間に働けるようになったら、90日もらえるようになるということです。
ハローワークで変更してもらって、すでに支給されてるので延長の手続きもする必要はありません。
妊娠の為、先月で仕事を退職しました。
友人にまずハローワークにゆき手続きをするよう進められたのですが。。。
今の私には失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?

また、もしもらえるなら必要な書類など用意しなければならない物などありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
妊娠中だと基本給付は貰えないですよ。
妊娠・出産・育児中だとすぐに就職出来ないという理由からです。

就職促進給付(再就職手当て)も基本給付受給者が対象だったかと…

妊娠してないなんて嘘付いて受給してバレると不正受給になって全額返還+給付された額の2倍以下の金額を納付しないとならなくなりますので(-_-;)
失業保険と妊娠について。
自己都合で会社を退職し、失業保険を受け取る期間に妊娠がわかり、
そのまま妊娠を告げずに失業保険を受け取った場合、
出産後新たにハローワークで仕事を探す場合登録の際に過去の妊娠がばれ、
延長せずに受け取ったことを知られるということはありますか?
また、その際、返さないといけなくなりますか?
金銭面の問題で延長せずにできれば受け取りたいと思っています。
質問者様が法律的に身体を休めないといけない時期まで働く意思があるのであれば就職活動をしながら失業保険を貰い切ったら良いと思います。
要するに働く意思があるかどうかなので…
随分前ですが私の母は私がお腹の中に居ましたが貰いきりました。
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
関連する情報

一覧

ホーム