今まで働いていた個人事業者が仕事をやめた場合、失業保険のように、
公的補助を受けられますか?


金銭、職業訓練などジャンルを問わず、公的機関や民間から受けられる補助について教えて下さい
経営者&その同居親族は、雇用保険などの公的補助の対象外です。
なので、資金が必要であれば、そのお金を貯金しておくのみです。
今年8月から自営業をしています。
開業届けを出し、今年度は白色申告をしようと考えています。
収支内訳書には自営業を始めた8月以降の収支を記載すればいいのでしょうか?
また、自営業を始
める8月以前の工具代などは経費として計上できますか?

補足として
平成23年12月いっぱいで退職し24年1月から8月までは失業保険(3ヶ月)で生活していました。
商売歴20年です。
収支内訳書は開業時期から記帳して下さい。8月ですね。
開業前に購入した備品はもちろん工具など開業に必要だった物は全て経費に計上できますよ。
商売成功すると良いですね(^^)頑張って下さい。
会社都合で退職になります。
今度会社都合で退職になりました。
失業保険は結構早くいただけると聞いています。

私はこの会社(A社とします)に3年目です。ここの会社に就職する前に働いていたところ(B社とします)は
自己都合でやめています。(勤続年数は確か6年くらい)

しかしB社は個人事業だったので雇用保険なんてかけてないはず!!と思い込んでおり、ハローワークで
なんの手続きもせぬままB社を辞めて1ヶ月以内にA社に就職(ハローワークを通じて)しました。

ところが2年くらいして分かったのですが、ちゃんとB社は雇用保険をかけていたのです。

なのでB社を辞めてA社に就職したときなんの手当ても貰っていません。

もしかして、今度A社を会社都合で退職になった時失業保険がB社の分も上乗せ?があるのかな?
と思い質問しました。

文章の意味が分かるでしょうか?

つたない文章で申し訳有りません。もしも上乗せがあるのなら期間が長くなるのか、金額が高くなるのか
教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。
上乗せという言い方は微妙ですが、勤続年数は合算できますので9年での勤続年数による雇用保険受給になります。

会社都合による離職(懲戒解雇を除く)ですと、勤続が3年と9年では受給期間が違いますので、長くもらえます。
1ヶ月にもらえる金額は今の会社の賃金によりますので影響しません。
再就職手当について

友人が3月で、五年以上正社員で働いていた会社を退職しました。


失業保険の手続きをする前に、知人から『技術を活かして開業したら?』と勧められ、言われるがままとりあえず開業手続きを済ませたそうです。

でも、仕事がはいる見込みがなく、ただいまほとんど収入がありません…

失業保険はもらえないのはわかりますが、この場合で再就職手当をもらうことは可能ですか?
失業保険というのは有りません。
雇用保険です。
雇用保険の失業給付はハローワークに届け出をしてから始まるものです。
それから失業給付が始まり、給付が終わる前に再就職をした場合に、就職先の証明をもらって失業給付の残りの一定額を受け取ります。
これを再就職手当てと言います。
失業給付を受けてから開業の方が良かったのです。

開業した事をハローワークに知られなければ…
でも、悪い知人にチクられて3倍返し…
雇用保険について教えて下さい。

会社を解雇されそうなのですが、自分が失業保険をもらえる権利を満たしているか知りたいです!


平成21年4月1日~平成22年12月31日まで一般企業に勤めていて、その間は雇用保険に加入していました。

平成23年2月1日~現在、個人事業に勤めていて、雇用保険に加入しています。

1回目の会社を退職した際は、すぐに次の仕事が見つかったので失業保険は受けませんでした。

あと数日後に現在の勤務先を解雇されるとしたら、勤務期間は半年程になります。

この場合も失業保険は受けれますか?

ご回答よろしくお願いしますm(__)m
あなたの場合、
いつ解雇されても、自己都合で退職されても受給資格はあります。(長期休暇や短時間労働者でない場合)
現職の被保険者期間のみでの判断ではなく、被保険者期間は前職と合算できますのでご安心ください。
※前職退職~現職入社間が一年以上ある場合と前職にて失業給付を受けてしまった場合には前職分の被保険者期間は合算できませんのでその場合には別の方が回答されている通りとなります。
※普通解雇の場合は給付制限はなしですが、懲戒解雇や自己都合の場合には給付制限三ヶ月がつきます。
再就職手当てについて
自己都合で11/15に会社を退職し、ハローワークに失業保険の申請に行きました。説明会が12/9で初回認定日が12/20になっています。しかし、派遣会社から連絡があり12/19日からの仕事が
決まりそうなのですが(来週、職場見学あり)、この場合再就職手当ての対象になるのでしょうか?
12/20を過ぎてから働き始めないと、対象にならないのでしょうか_?
自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワーク又は厚労省認可の職業紹介事業所の紹介でないと再就職手当の対象外です。
再就職手当の支給条件を貼っておきますからよく読んでみてください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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