教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。

雇用保険(失業給付)の受給についてです。

昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。

ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。

仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。

そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。

もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)

雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?

また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?

明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。

ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
再就職手当を受給後、自己都合退職の場合
前職を自己都合退職後、給付制限期間を一週間残して(2ヶ月と3週間制限期間経過後) 再就職いたしました。

失業保険受給残日数が丸々90日だったので、45日分の再就職手当てを受給されました。

しかしながらこの度、再就職後2ヶ月で、不幸にも体調不良により自己都合退職となりそうです。

この場合、再離職手続き後どのくらいで、失業保険残日数分が受け取れますか?

1~2週間くらいでしょうか?それとも、また3ヶ月制限期間が発生するのでしょうか?

あと、どのくらいの金額をどのような期間で受け取れるのでしょうか?日当5000円で計算して頂けたら有難いです。


ちなみに、体調不良と言っても再就職先と合わずストレスにより体調を崩しただけなので、今後の就職活動自体に問題はありません。
給付制限期間は、再就職して2ヶ月たっているので給付制限の残りはありません。また新たに給付制限が付くこともありません。(以前は2ヶ月ついていましたが)
ですから待機期間7日間経過の後、第一回目の失業認定の日から1週間くらいで、失業手当が受け取れます。
金額と期間ですが、既に45日分の再就職手当てを受給されているのでその分を引いた日数が失業保険受給算日数となります。
つまり90日-45日=45日間が失業保険受給算日数です。
基本手当日額を5000円とすると、15万円が第一回目の失業認定の後に、7万5000円が第2回目の失業認定のあとに受給できます。
詳しくは、最寄のハローワークにお尋ねください。

1ヶ月半でも同じです。給付制限期間は、再就職中もあてはまります。
ですので現職に就職されて1週間たったじてんで、給付制限期間は、終了しています。
失業保険で、会社都合退職者や有期の特定理由離職者が受給出来る60日の個別延長給付は、45歳以下などの条件を満たしていて、
積極的に応募(件数が要件を満たしている)していれば受給出来るのでしょうか?
昨年受給した者ですが特に何も言われませんでした。

失礼ですがあなたは対象者ですよね?

応募回数の要件さえ満たせば切り替えになっていました。
失業保険の残日数を49日残して仕事が決まり職安に行って
仕事が決まったのを伝え、入社日までの数日間の手当てを貰い
少しの間、仕事をしてたのですが、事情があり試用期間で辞めた
場合、まだ47日残ってる失業手当
は貰えるのでしょうか?
今、手元に受給資格者証がありますか?
あればそれを見てください。
受給期間満了日(退職した日から1年後)が書いてあると思いますが、いつになっていますか?
それがまだ先であれば、次の仕事がまだ決まっていなければ、失業保険の受給を再開できる可能性があります。

その為にはまず、試用期間で退職した会社から離職票を貰う必要があります。
(雇用保険をかけていなかったのであれば離職証明書を貰ってください。受給資格者のしおりの後ろについているか、なければ安定所で貰ってください)

受給資格者証と離職票を持って安定所に行き、再離職手続きをしてください。
そうすると、次の一番近い認定日を指示されます。

ご参考になさってください。
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