失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?
いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。
どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
「特定理由離職者については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。」
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
ということですので、給付制限3ヶ月の有無については、離職票の退職理由を見てハローワークが判断するということです。
あなたが失業給付の手続きをする予定のハローワークに「どうすれば給付制限なしと認定されるのか」を尋ね、会社の離職票作成担当者がそのとおりに記載してくれれば万全です。
《補足について》
所定給付日数が増えれば総受給額が増えますので、意味はあると思いますが・・・
仕事を今週辞めました。
職業訓練校を受けようか迷っています。試験は4月の後半です。
職業訓練校が受かるかもわからないし
受かったとしても一ヶ月間生活費がないことに気づきました(涙)
そこでみなさんに質問です!
①とりあえずバイトを探してバイトしながら公共職業訓練校の試験をうけて合格発表までまつ。落ちてもバイトを続けていく。受かればバイト数を減らしながら学校に通う。
②この時期の職業訓練校を諦めパートかアルバイトのみで生活し(この場合は失業保険はもらえない?)違う期間の募集までまつ。
③訓練校をあきらめハローワークで正社員をさがす。
①についてバイトはしてよいのかもわかりません。
雇用保険をもらうのがよいのかどれが良いのかごちゃごちゃで悩んでます。
アドバイスお願いいたします。このような悩みはハローワークに相談してもよいのでしょうか
職業訓練校を受けようか迷っています。試験は4月の後半です。
職業訓練校が受かるかもわからないし
受かったとしても一ヶ月間生活費がないことに気づきました(涙)
そこでみなさんに質問です!
①とりあえずバイトを探してバイトしながら公共職業訓練校の試験をうけて合格発表までまつ。落ちてもバイトを続けていく。受かればバイト数を減らしながら学校に通う。
②この時期の職業訓練校を諦めパートかアルバイトのみで生活し(この場合は失業保険はもらえない?)違う期間の募集までまつ。
③訓練校をあきらめハローワークで正社員をさがす。
①についてバイトはしてよいのかもわかりません。
雇用保険をもらうのがよいのかどれが良いのかごちゃごちゃで悩んでます。
アドバイスお願いいたします。このような悩みはハローワークに相談してもよいのでしょうか
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
受給資格あるのであれば、受給の申請をしておかないと職業訓練校に入校出来ても雇用保険の手当は受給出来ませんので、雇用保険受給申請を先に済ませておくべきです。
※雇用保険を受給しないのであればアルバイトは問題ありませんが、受給するのであれば一定時間・日数・賃金を超える場合には雇用保険の受給が出来なくなったり手当が減額されることがあります、また働いた事については申告が必要です、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になり支給された手当の3倍の額の返還請求されますので、ご注意を。
受給資格あるのであれば、受給の申請をしておかないと職業訓練校に入校出来ても雇用保険の手当は受給出来ませんので、雇用保険受給申請を先に済ませておくべきです。
※雇用保険を受給しないのであればアルバイトは問題ありませんが、受給するのであれば一定時間・日数・賃金を超える場合には雇用保険の受給が出来なくなったり手当が減額されることがあります、また働いた事については申告が必要です、申告せずに受給してしまうと不正受給と言う事になり支給された手当の3倍の額の返還請求されますので、ご注意を。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月
解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。
A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?
B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?
C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A①労働基準法には即時解雇を認めないとかいう規定は一切なく、労働契約法という別の法律に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています(同法16条)。
お客様から苦情が来たことが理由の即時解雇が同法に触れるかどうか、それは争いの場で「不当解雇」かどうかを主張していくことになります。
②通知なし解雇という意味がよく分かりませんが、猶予期間なしの即時解雇については、労働基準法20条に規定されている「解雇予告手当」の対象になります(懲戒解雇の場合にも、解雇予告手当は必要という説もあります)。
B①②所定労働時間を2時間超えているという意味では割増し付きの残業時間でなければならないです(労働基準法37条1項)。
C①給料からの天引きが一切為されなくなった期間について、2年を限度に遡って加入し直せるルールがあります。経緯がよく分からないので加入自体を止めていたのかどうかが疑わしいですが、失業のお手当を受け取れる道は何なりとあります。ただし、会社側が動かなければハローワークへの相談を優先します(=この項目のみ、労働基準局への相談事項ではありません)。
※解雇通知書を出してくれる会社かどうかも疑わしいですが、いただけるものならいただいておくことです。が、内容をどのように書いてくるかも不透明です・・・
お客様から苦情が来たことが理由の即時解雇が同法に触れるかどうか、それは争いの場で「不当解雇」かどうかを主張していくことになります。
②通知なし解雇という意味がよく分かりませんが、猶予期間なしの即時解雇については、労働基準法20条に規定されている「解雇予告手当」の対象になります(懲戒解雇の場合にも、解雇予告手当は必要という説もあります)。
B①②所定労働時間を2時間超えているという意味では割増し付きの残業時間でなければならないです(労働基準法37条1項)。
C①給料からの天引きが一切為されなくなった期間について、2年を限度に遡って加入し直せるルールがあります。経緯がよく分からないので加入自体を止めていたのかどうかが疑わしいですが、失業のお手当を受け取れる道は何なりとあります。ただし、会社側が動かなければハローワークへの相談を優先します(=この項目のみ、労働基準局への相談事項ではありません)。
※解雇通知書を出してくれる会社かどうかも疑わしいですが、いただけるものならいただいておくことです。が、内容をどのように書いてくるかも不透明です・・・
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