特定理由離職者?の手続きについて
今年1月に転職しましたが、特殊な職種のため拘束時間も長く、車での長期移動や休日の電話待機が多く
精神的・肉体的にも辛くなり2週程前から胃腸系の薬、頓服で安定剤を病院からもらうようになりました。
更に昨日吐き気止めと頭痛薬を処方してもらいました。(先日と同じ消化器内科系の病院です。病名がどうなっているのかは現在不明)
このまま仕事を続けていくことが困難なため、事務職に転換(給与は今より下がる)か退職かで
会社の方に相談しようと思っています。決まるまではあと1~2ヶ月は現職で頑張るつもりです。
そこで質問ですが、今回の傷病名が特定理由離職者に該当するか申請?するためには
どのような方法で退職の手続きを会社、ハローワーク等にとったらいいのでしょうか?
今のところ事務は定員らしいので、事務になることは難しいと思いますが
何より恐らく、事務になっても給与が月3万近く下がるようです。
こういった場合でも、万一会社から事務への転換を提案され、それを私が断ったとしたら
それは特定理由離職者としての資格は得られなくなるのでしょうか??
恐らく仕事への緊張によるストレスや、車で移動すると酔って具合が悪くなるため
体調が優れないだけで、働く意欲はあります。
(以前の会社は5年務め、そのまま失業手当はもらわず翌日より現会社での勤務を開始したため
失業保険を貰う資格はあります)
今年1月に転職しましたが、特殊な職種のため拘束時間も長く、車での長期移動や休日の電話待機が多く
精神的・肉体的にも辛くなり2週程前から胃腸系の薬、頓服で安定剤を病院からもらうようになりました。
更に昨日吐き気止めと頭痛薬を処方してもらいました。(先日と同じ消化器内科系の病院です。病名がどうなっているのかは現在不明)
このまま仕事を続けていくことが困難なため、事務職に転換(給与は今より下がる)か退職かで
会社の方に相談しようと思っています。決まるまではあと1~2ヶ月は現職で頑張るつもりです。
そこで質問ですが、今回の傷病名が特定理由離職者に該当するか申請?するためには
どのような方法で退職の手続きを会社、ハローワーク等にとったらいいのでしょうか?
今のところ事務は定員らしいので、事務になることは難しいと思いますが
何より恐らく、事務になっても給与が月3万近く下がるようです。
こういった場合でも、万一会社から事務への転換を提案され、それを私が断ったとしたら
それは特定理由離職者としての資格は得られなくなるのでしょうか??
恐らく仕事への緊張によるストレスや、車で移動すると酔って具合が悪くなるため
体調が優れないだけで、働く意欲はあります。
(以前の会社は5年務め、そのまま失業手当はもらわず翌日より現会社での勤務を開始したため
失業保険を貰う資格はあります)
いずれにせよ「いま就いている業務を継続することが不可能又は困難」という医師の診断書が要ります。
1.会社が職安に届ける際に、診断書を添付する。
2.あなたが職安に離職票を出す際に、診断書を添付する。
どちらかですね。
ただし、回復するか、他の業務なら可能という診断が出るまでは、給付が受けられません。
1.会社が職安に届ける際に、診断書を添付する。
2.あなたが職安に離職票を出す際に、診断書を添付する。
どちらかですね。
ただし、回復するか、他の業務なら可能という診断が出るまでは、給付が受けられません。
交通違反(免停)を理由に内定を入社6日前に取り消された場合、失業保険はすぐに支給してもらえるのでしょうか?
内定取り消しは関係ないですね。
現在の仕事の退職理由が会社都合等であれば申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合で退職されるのであれば、申請後3ヶ月半~4ヶ月後からの支給になります。
現在の仕事の退職理由が会社都合等であれば申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合で退職されるのであれば、申請後3ヶ月半~4ヶ月後からの支給になります。
失業保険受給中です。認定日に行かなかったらどうなりますか???
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
現在失業保険を受給中です。明後日ある企業の面接があるため、その方ばっかりに気をとられてしまい、今日が認定日だったことをさっき思い出しました。どうなるんでしょうか?保険は受給できるのでしょうか?
今回の認定日までの手当は受給出来ません(先に繰越しになります)
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
明日、ハローワークに行き次の認定日を設定してもらい新しい失業認定申告書をもらってください。
困っています。先日受けた公的機関での契約社員の採用が内定し雇用保険番号が分かる書類を用意するように言われました。
しかし面接の際に提出した履歴書には過去に繰り返した転職を正直に書かず一社で勤務期間を実際より長く書いた為、今度の勤務先の採用担当者に「歩合制の営業期間が長く会社との契約が特殊で雇用保険に加入していないので用意出来ない」旨伝えると「ないならないで仕方ないし、こちらでも調べて雇用保険番号が分かったら知らせます」と言われました。実は履歴書に実際より長く書いた一社の勤続期間中には他社で社員として一年働いていた期間があり退社後に失業保険をもらっていた事実があるのです。全く身から出た錆でお恥ずかしい話ですが、履歴書に虚偽があることが間違いなく発覚することになります。そうなったら即勤務取り消しになるのでしょうか、内定した公的機関での勤務はすぐに辞退すべきでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
しかし面接の際に提出した履歴書には過去に繰り返した転職を正直に書かず一社で勤務期間を実際より長く書いた為、今度の勤務先の採用担当者に「歩合制の営業期間が長く会社との契約が特殊で雇用保険に加入していないので用意出来ない」旨伝えると「ないならないで仕方ないし、こちらでも調べて雇用保険番号が分かったら知らせます」と言われました。実は履歴書に実際より長く書いた一社の勤続期間中には他社で社員として一年働いていた期間があり退社後に失業保険をもらっていた事実があるのです。全く身から出た錆でお恥ずかしい話ですが、履歴書に虚偽があることが間違いなく発覚することになります。そうなったら即勤務取り消しになるのでしょうか、内定した公的機関での勤務はすぐに辞退すべきでしょうか?ご回答宜しくお願いします。
雇用保険番号の番号が知りたいだけで、その番号は会社が変わっても引き継げます。
だから余計な手間とらせないで、自分でHWに電話するでも、雇用保険被保険者証の番号だけわかればOKだと思います。
自分で問い合わせて番号調べてきましたと。雇用保険被保険者証の被保険者番号だけお知らせしては?
だから余計な手間とらせないで、自分でHWに電話するでも、雇用保険被保険者証の番号だけわかればOKだと思います。
自分で問い合わせて番号調べてきましたと。雇用保険被保険者証の被保険者番号だけお知らせしては?
失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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