扶養から外れるには…
現在父親の扶養に入らせてもらっています。
昨年は失業保険を3ヶ月間頂いたのと、短期のアルバイトを2ヶ月しただけです。
今年4/1~働き始めたので、外れなければならないのですが、
まずは国民保険に入る・扶養から外れる
手順としてはどちらが先でしょうか?
よろしくお願い致します。
昨年の年収は判定の材料になりませんよ。

国民健康保険に入るには扶養から外れる必要があります、扶養から外れる理由のわかる書類を添付する必要があります。
① 1月1日~現在までの収入の事実がわかる書類
給料明細・源泉徴収票、失業保険受給資格者証

② 結婚によって扶養から外れる場合は婚姻届
③ 世帯から離脱する場合は、転出届

以上の書類の提出が必要です

その後、社会保険の脱退した事実のわかる書類をもって、市役所にいって国民健康保険の加入手続きを行います
失業保険の受給手続きについて質問です。
突然の会社事情による解雇通告を受け困っています
もともと今年の夏には結婚する予定になっており

仕事は今後も続ける予定でしたので
この不測の事態に、なにすればいいのか分からなくなりました。

関東へ引っ越しても、仕事はします

それは、それでよいのでしょうが本日手元に届いた離職票・・・

今週末から10日間ほど、関東へ入籍や挨拶のため関東へいきます。
入籍は、彼の実家のあるところで行います

この時点では、本籍「関東」住民票「九州」

その後、住まいが決まってから首都圏へ引越し
本籍、住民票もうつします

この間、収入が途絶えるのでハローワークへは早めに手続きに
伺いたいのですが来週入籍が決まっているので入籍後にハローワークへ
手続きに行くのでしょうか?

入籍前の今週ハローワークへ行くとしたら
雇用保険説明会の日程などは、ずらしていただけるのでしょうか?

あと離職票は、旧姓になっててもいいのでしょうか?

このような相談は、ハローワークでは親身に相談にのっていただけるのでしょうか?

質問だらけで、すみません・・・・
もともと地元九州では長期就職口は探せないのですから、関東に来てからの就職先を見つけるのか、関東に行くまでの短期就職先を見つけるのかどちらかを決めていかないといけませんね。その条件でハローワークに相談してみましょう。

離職票の名前が旧姓であっても、名前が変わってから氏名変更を行えば問題ありません。早めにハローワークに手続きに行きたいのであれば入籍(名前が変わる)前でも全然問題ありません。

ハローワークから指定の説明会等は事情を説明すれば延期してもらったりできるはずです。

疑問があるのであれば、いち早くハローワークに赴き、最初の手続きだけでも済ませてしまえば、その後はハローワークの方で今後について相談に乗ってくれるはずです。

ちなみに現在失業中であり、今月中に入籍をするのであれば、ご主人が社会保険であるならば被扶養者にしてもらえば如何でしょうか。
失業保険を受けるのですが
給付制限の3ヵ月間はハローワークに月に一度通いますよね。
その後の受給期間の間も同じようにハローワークに通うのでしょうか?
受給期間中に海外に住む家族の結婚のため旅行に行くのですが、給付制限中の同じペースだとちょうどその旅行に重なります。また 結婚式などの理由は 認定日を変える理由になるのでしょうか?
それ以前に辞めた理由はなんでしょうか?
今自己都合じゃもらえませんよ。

以前は結婚式の招待状を提出すれば、認定日変更できましたが、今はどうだか、、、。

家族でも何親等以内とか制限があります。
ハロワに聞けば?
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
協会けんぽなら過去の所得は関係なく、退職したら扶養に入れます。
扶養に入れないのは、失業保険を実際に日額3,612円以上もらってる期間だけです。

まず離職後30日を経過して1ヵ月以内に、ハローワークに行って受給期間延長の申請をすることです。
なぜ30日を経過してなのか?
それは妊娠、傷病等により、30日以上職業に就けない人が延長の対象になるからです。
受給期間は最大3年間延長されます。
産後8週間を経過して働ける状態になった時、ハローワークで求職の申し込みをしてください。
延長申請日から3ヵ月以上経過してると、もう自己都合退職でも給付制限はつきません。
7日間の待期終了後、すぐ失業保険受給の対象になります。

所定給付日数が90日なら、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うのは3ヵ月分だけです。
受給期間が終了すると〈年収130万未満の見込みで働いても〉被扶養者異動届を提出して、すぐ夫の扶養に戻れます。
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