確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)

24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす

失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)


生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。

24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円

お詳しい方、回答よろしくお願いします。
なんだかいろいろと混同されているようで・・
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。

あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
年度内の入籍の時期について。
現在、婚約中の方がいます。

彼と話し合っている入籍の時期が、今のところ来年2月中旬頃の予定なのですが、
それに伴い、今の職場を年度内の3月末で退職するつもりでいます。

しかし、入籍後(退職までの約1ヶ月半)の保険等の名義変更や、
免許証・銀行口座(地方銀行をメインで使用しています。)の書き換え等々を考えると、
年度が変わった4月以降に入籍した方が良いのかどうか迷っています。

ちなみに、私自身は現在北海道内に在住しており、
彼は道外在住なので、結婚後は道外に出てしまいます。

そして、引っ越した先ではすぐに働く予定ではないので、
失業保険等の関係も出てくると思うのですが…。


●在職中に籍を入れて失業保険を受ける。
●退職後に籍を入れて失業保険を受ける。


とでは、どのような差が出てきますか?

彼と二人で色々調べても明確な答えが出ずに、困っています。

同じ様な経験をされた方や、保険関係に詳しい方のご回答を
お待ちしています。よろしくお願い致します。
2月に婚姻届を出そうとなさっている理由があるのでしょうが・・・
既に同居している(=事実上、結婚生活を送っている)とか、2月から同居するということではないですよね。
彼は道外に住んでらっしゃるようですから。
結婚式を2月になさるということでしたら、婚姻届を出されるのも当然ですから、社内の担当者としても納得して手続き事務をするでしょう。
人事で、一連の手続き関係事務を何年かやってましたが、結婚式を挙げる時期に合わせて婚姻届を出す・・・というわけではないとしたら、2月に(健保・雇用保険・給与振込口座 等)の手続きを取って、たとえば、新しい保険証ができてきて、数週間後くらいには退職・・・としたら、「婚姻届け出すの、退職後でも良かったんじゃない?(そうしてくれたら良かったのに・・・)」と感じるのは事実です(笑)。
普通は、結婚式の時期に合わせて婚姻届を出すか、または、事実上の結婚生活に合わせて婚姻届を出すもので、そういうことでしたら、翌月に退職するのであっても、やむを得ないと言えばやむを得ないです。

ちなみに、結婚退職する方は、辞められる時点では未婚ですので、旧姓のままの雇用保険証や(失業手当を受け取るための)離職票を受け取って退職されます。
ハローワークでの受給手続き上は全く差し支えありません。
>●在職中に籍を入れて失業保険を受ける。
>●退職後に籍を入れて失業保険を受ける。
どちらであっても、取り扱い上は変わりないです。

退職後、姓が変わったら、その時にハローワークの窓口の方におっしゃっておけば良いです。
もっとも、次の就職口を探すというわけでないのでしたら、旧姓のまま(失業保険受給のための銀行口座も名義を当面そのまま)にしておくのでも差し支えないです。
就職活動なさるのであれば、履歴書は新姓で書かれて、新しい勤務先に雇用保険者証を出す時に、
「結婚前の姓になってます」とおっしゃっておけば、新姓で新しい雇用保険者証が発行されるように手続きを取ってもらえます。

つまり、失業給付を受けるために、今の職場に勤めている間に新姓にしておく必要はないということです。
ただ、2月に婚姻届を出したい(2月のこの日にしたいというような理由がある)のであれば、それは別の問題ですので、なさりたいようになさればよろしいと思います。
その場合、手続き事務の担当者としては「あら~・・・改正手続きしたのに、3月末で辞めちゃうのか~・・・」とは思いますけど、まぁ、仕方ないです。それぞれ人には事情があるので。
先月末で退職して(会社都合)来月から、失業保険を受給する予定です。
仕事はするつもりですが、結婚していて扶養内で働くつもりです。
そこで質問なんですが、
①扶養手続きは、失業保険を給付し終わってからでないとできないのですか?
②その間の健康保険、年金関係はどうすればいいのですか?
③前年、今年のの年収が200万以上だと、扶養に入れないというのは本当ですか?

わかりにくい質問で申し訳ありません。
詳しい方がいましたら、どうぞご教授お願い致します。
ちなみに、
先月末までの収入は・・・

月21万(手取り)です。
失業手当を受けている間は普通は扶養(社会保険の)には入れない場合が多いです
詳しくはご主人のほうにきいてもらってください

被扶養者になれないわけですので、自分で国民年金、国民保険に加入します

税金の扶養は103万未満です。年間(1月1日から12月31日まで)103万以上給与収入があると、その年は扶養に入れません
失業保険の離職票等について。

離職者氏名の欄に、旧姓が書いてあります。
先日入籍をし氏名が変わったのですが、この場合離職票の氏名欄は、どちらで書けばいいのでしょうか?
また、受給
手続きに必要なものの中の、国民健康保険証なのですが、こちらは社会保険証(旦那の扶養)じゃダメのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。
本来は現在の姓を書くべきですが、離職票はそのままハローワークに持参し、入籍し姓が変わったことを担当窓口で伝えてください、職員が書き換えてくれます。
ただ、姓が変わったことを証明できるもの(戸籍抄本・住民票など)が必要なこともありますので最寄りのハローワークへ問い合わせてみるのがいいでしょう。

手続きに必要なもので健康保険証では、他に本人確認できる顔写真付きの証明書を求められることがあります、一番いいのは顔写真が付いている運転免許証、住民基本カードなどです。

ご主人の扶養ということですが、失業手当の基本手当日額が一定額を超えると(3652円以上だったと思います)、扶養には入れないことがあります、あなた個人で国民健康保険に加入する必要がありますのでご注意を。
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