失業保険についてお尋ねします。
失業保険の金額ですが、たとえば今の時点で手取りが24万くらいあって退職したとしたら、これが基本で計算されると思うのですが、
退職せずに、同じ職場内で仕事内容を変わり、手取りが10万くらいになったとして、2年くらい後に退職した場合、
金額は10万の金額で計算されるのでしょうか?(パートではありません)
ちなみに、今の職場には30年近く勤務しています。
損得で考えると今の手取りの方が得でしょう。ただし、失業保険は、手取りではなく基本給で変わります。基本給の約7割が支給されます。ただし、支給されたとしても6ヶ月~1年間ぐらいの保証しかありません。その後は無収入になりますし、支給開始まで3ヶ月程度待たなくてはなりません。定年退職ならすぐに支給されますが、それももらえる期間が決まっています。1番ベストなのは定年退職後、失業保険の手続きを取ったのち、10日くらいで今の会社に再雇用してもらうと、就職祝い金がもらえます。手取りが10万変わるということは通常ありえないことなのですが、嘱託になるということでしょうかね。嘱託になるにすれ、上記の場合なら大きな損はしないでしょう。
失業保険給付金ついて教えてください。受給中にアルバイトした場合 給付金額かわりますか?アルバイト分差し引かれますか?教えてください。
受給中のアルバイトによって受給額の変化はアルバイトの内容によって変わってきます。
以下を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の給付について教えてください。 昨年の7月ごろから3ヶ月間給付金を受け取っていました。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
昨年11月から雇用保険料が給料から控除されていれば、10月31日で被保険者期間は12か月になるので受給可能です。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
失業保険について。

会社都合で退職し、パートにて再就職しました。失業保険は一度支給され、再就職給付金も頂きました。

この度、パートを辞めることになったのですが、
失業保険はまたもらえますか?再就職給付金を頂いています。
会社都合で辞めた時の手続きでは、9月まで支給予定でした。
離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (パートなどの「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)が受給条件です。
失業保険についてです。23年10月から25年4月まで雇用保険に入っていました。もう辞めてから3ヶ月経つのですが、失業手当ては、もらえるのでしょうか?
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

ですから

・退職理由は?
・賃金支払基礎日数(要するに働いた日数です)が11日以上ある月はどのくらいあるのか?
・離職票は会社からもらったのか?

などが問題になります。

>もう辞めてから3ヶ月経つのですが

それは現時点では問題にはならないでしょう。

>勤務日数は、始めてから辞めるまで毎月22日くらいの勤務日数でした。
また、離職票は会社からもらったので大丈夫です。

それであれば受給資格はあるはずです。
受給が終わるまで1年以内であれば満額受給できますので、計算してそれまでの時期に手続きをしてください。
それが具体的にいつ頃までかは、退職理由について補足がないので回答不能です。
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