失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
この不景気の中次の就職先がすぐにはみつかりませんよ。今、出来る事があるのではありませんか?
あなたの家庭の事情を会社に相談は、してみましたか?どうしても異動が変わらないのなら、引越しの費用を負担してもらえないか相談しましたか?あなたの会社の交通費が幾らなのかは分かりませんが、1時間以上の時間が掛かるとしたら、交通費もそれなりになるのでは??会社には、年間の交通費と、引越し費用を払うのとどっちがよいのか判断してもらいましたか?

よっぽど鬼のような会社じゃなければ、家庭の事情を優先に考えてもらえるのでは??

辞めるのはそれからでも良いのではないでしょうか??
失業保険についてですが 5月2日に手続きして祝日をはさんで6日に仕事が決まりましたってのは再就職手当とかは貰えるのでしょうか?
3月いっぱいで会社都合です。聞いた話だと1ヶ月たっちゃったから雇用保険の継続は出来ないって聞いたのですが。だとすれば給料日まで日にちがあるので少しでも貰いたいとおもったんですけど
無理です。
再就職手当は雇用保険受給申請から7日間の待期後で無いと受給は出来ません。
なので5月2日に手続き→待期終了5月8日なので、5月9日以降に決まった就職にしか適用されません。

尚、受給申請をしなければ、次の会社でも雇用保険があるなら今までの雇用保険被保険者期間は通算されます。
離職から1年を経過すると通算はされないのです、1ヶ月と言うのは何か勘違いでしょう。

【補足】
だから無理です!って。
5月2日に手続きをすれば5月9日以降に決まった仕事でないと再就職手当の受給は出来ません。
退職について

会社か来年秋頃に移転するらしく、そうなると通勤に時間がかかります。
現在30~40分でおそらくですが移転したら一時間30以上?です。もっと通勤時間がかかる方もいると思うの
で、そのくらいで甘えるなと言われそうですが、
前職で片道二時間くらいかかっていて、体調を崩してやめたので、今のところは近さも理由として選びました。
移転ははっきり社内で文書等が掲示されたわけではないですが、社長が話しているのを聞いたのと、人事もいっていたのと、現在入社した方は面接で移転話をきいたらしいのでほとんど確定です。

現職が残業代でない(これは面接時に言われましたが)実質有給ないのと、今回の移転話など色々あり退職したいです。
半年しか働いていないので失業保険は、むりですよね?

そこで質問なのですが、
通勤困難とは何時間くらいをいうのか
通勤困難で退職の場合の失業保険は?
通勤困難を理由にやめるとしたら、今年いっぱいでやめるより、移転するギリギリ、来年にやめたほうがいいでしょうか?

回答いただけると嬉しいです。
とりあえず、受給資格のお話からしないといけなさそうです。

自己都合退職の場合、離職日直前の2年間で12か月以上の雇用保険の被保険者である必要があります。

倒産、解雇、通勤困難、病気、妊娠、近親者の介護等の特定資格受給者にあたる離職理由の場合でも、上記の条件を満たすか、直近1年間に6か月以上の被保険者であることが必要です。

両方とも、前職との通算も含みます。
ただし、前職を退職したのちに、失業手当等を受け取っている場合や再就職後に6か月以上の被保険者期間が経過していない場合は通算されません。

通勤困難な状態は、概ね往復4時間以上を言います。片道1時間半では通勤困難とはみなされません。

ですので、以下は参考として回答します。

通勤困難で退職の場合の失業保険は?という問いが、基本手当日額のことをおっしゃっているのか、支給日数のことをおっしゃっているのかわかりませんが、基本手当日額は基本的には自己都合による退職と変わりません。支給日数のことであれば、1年未満の離職であると年齢に関係なく一律90日です。

通勤困難を理由に辞める時期については、受給資格の条件を満たしさえすれば、あなたの場合は今年いっぱいでも、来年秋まで待っても、あまり関係ありません。変わることがあるとすると、基本日額決定の際に用いる離職直前の6か月の給与が上がっていれば、多少の基本日額の上乗せは見込めます。

ってな感じです。
失業保険についての質問です。

5月末にて、会社都合にて、解雇になった人物がいます。
6月早々の離職票の発行を希望していましたが、会社側の手続きが遅くなることを知り、
6月早々からフル勤務のアルバイトを始めまし
た。

ただ、最初は、離職票が届くまでの短時間のアルバイトのつもりだったのですが、
ズルズルと6月いっぱいまで続けなくてはいけないくなったそうです。

まだ、離職票が到着していません。

この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

また、離職票を7月以降に提出する予定なのですが、このとき、この6月アルバイトをした金額(約20万見込み)を申請しなくてはいけないのでしょうか?

受給中にしているアルバイトではないのですが・・。言わないと、不正申告になるのでしょうか?
>この場合、失業保険の金額というのは、会社都合にて辞めたところで受け取っていた給与6か月で計算されるのでしょうか?
ズルズルとしていたために、雇用保険は入っていません。

これが気になるのですが、退職した会社で雇用保険に入っていなかったのですか?もしそうなら雇用保険は受け取れません。
そうでないとして、HWに失業申請前にしていたアルバイトは関係ありません。申請する時点で失業状態であることが前提です。
ですからそれを申告する必要もありません。
従って、6月一杯でフルのアルバイトはやめなくてはなりません。
また、受給中もアルバイトをしたいなら週20時間以下なら可能です。(もちろん申告は必要)
この場合はバイトをやった日の基本手当は繰越になりますがあとで受給できます。
勤務先移転により退職した場合、失業保険をすぐに受け取ることはできますか?
社会保険の専門知識をお持ちの方に伺います。
現在、勤務している会社が他社に売却契約されました。
その際の条件は、新しい会社が私達従業員を雇用するというものでした。
現在勤務している会社の役員、従業員全員が退職手続きをし、翌日新しい会社への入社手続きをとることになっています。

現在の会社への通勤時間は片道1時間15分ですが、新しい会社への通勤は1時間50分程になると思われます。私は病気の治療薬を飲んでおり、いくらか副作用があるので、現在の通勤時間を超えると体に負担がかかってしまいます。その為、新しい会社への入社はできないと伝えました。
社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。
自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。

社会保険事務を代行していただいている協会にFAXする書類の「退職理由」の該当内容に○を付けるのですが、「自己都合による」にされそうです。この書類は「離職票」を発行していただく為にも使われます。
退職理由は「自己都合による」「事業主からの働きかけによる 1.解雇 2.退職勧奨 3.重積解雇」「その他」などがありますが、私のようなケースは退社理由は何になるのでしょうか?
もし「その他」の場合は、内容としてどのような言葉を書けばよいでしょうか?
>社会保険労務士の資格も持っているという現会社の監査役に、新しい会社が受け入れると言っているのに入社しないのだから、退社理由は「自己都合」になると言われました。

しかし旧会社が従業員を解雇する形で別会社が雇用するだけですから、旧会社の退職は自己都合とは言えませんね。
旧会社は解散となり、新会社が旧会社の従業員を雇用するだけであれば、これを自己都合退職とするのはご都合主義的に過ぎます。
新会社が合併等の手続により旧会社の権利義務をそのまま継承するのであればまた別ですが、一旦全員退職することになると、退職金なども出す必要があることになりますし、旧会社から新会社への継続性がないとすれば、旧会社を解雇されたと見なされることが考えられます。いずれにしても旧会社から新会社への継続性があるのかどうかが問題です。

>自己都合退職で、すぐに失業保険が支給されない為、その分退職金を上乗せするので、円満退職としたいとのことです。

まあ、そう言うのであればそうしておけば良いでしょう。
ただし、あなたの場合は通勤時間が長いことと病気が理由のため、仮に自己都合退職だとしても、特定理由離職者として認定される可能性が高いと思われますので、その場合は給付制限無しで失業給付を受給できることになります。
ですからどっちに転んでもあなたとしてはさほどの損はないのかも知れませんが、給付日数は特定理由離職者となる場合は特定受給資格者よりも短くなってしまいます。

あなたとしては離職票がどうあろうと、自己都合退職にされないようにあわてて退職届などは出さないようにしてください。それとも退職届を出すように言われているのですか。
旧会社が解散する形で新会社が買収するとしても、合併という手続を取っていないのでしょうから、一旦退職する形を取っているのは、逆に継続性を否定しているので新会社に行かないから自己都合退職というのは少し都合が良すぎるでしょう。あなたとしては自己都合退職とは認めないというスタンスで行った方が良いでしょう。
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