雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
退職した職場は1年以上の勤務ではないので、ご自身の現在ご加入の健保となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
質問させてください。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
親友が労働条件の悪い会社で働いています。月に一日も休みがない状態です。
このような勤務状態で自主退社した場合でも、失業保険が出るまでに時間がかかりますか?
失業保険を早くするなどの、辞めても生活に困らない方法はありませんか?
すぐに就職活動するつもりはいます。
精神的にもおかしくなり、通院している状態です。
どのようなことでも構いません。おしえてください。
よろしくお願いします。
簡単に。
時間外が過度の時間外が証明出来れば、3ヶ月の給付制限はないかと。
給料明細に時間外手当が記載されているはず。
月に一度も休みがないことを証明出来ないと、
認定されません。
また、病気を理由に退職すると、下手すると、働けない状態で辞めたとみなされ、働ける状態が証明(医者からの診断書)が必要になり、延長措置をとらないと、給付できなくなります。
延長措置の間、給付ありません。
なので、時間外を証明できる、タイムカードのコピーが給料明細を退職したら、ハローワークで手続きの際に、提出してください。
私の場合、
時間外が200近くだったので、明細で3ヶ月の給付制限は、なくなりました。
ちなみに、時間外手当がついて、休みがないなら、問題はないと、ハローワークの職員に言われました。
手当がついていないなら、会社に対して、書面で認めさせ、合法的に書面で時間外手当を請求しないと、
タイムカードもない、明細にも、記載がない、では話しになりません。
時間外が過度の時間外が証明出来れば、3ヶ月の給付制限はないかと。
給料明細に時間外手当が記載されているはず。
月に一度も休みがないことを証明出来ないと、
認定されません。
また、病気を理由に退職すると、下手すると、働けない状態で辞めたとみなされ、働ける状態が証明(医者からの診断書)が必要になり、延長措置をとらないと、給付できなくなります。
延長措置の間、給付ありません。
なので、時間外を証明できる、タイムカードのコピーが給料明細を退職したら、ハローワークで手続きの際に、提出してください。
私の場合、
時間外が200近くだったので、明細で3ヶ月の給付制限は、なくなりました。
ちなみに、時間外手当がついて、休みがないなら、問題はないと、ハローワークの職員に言われました。
手当がついていないなら、会社に対して、書面で認めさせ、合法的に書面で時間外手当を請求しないと、
タイムカードもない、明細にも、記載がない、では話しになりません。
妊娠で退職した方に質問です。
お世話になっております。
妊娠18周目の初妊婦です。
今回は妊婦で会社を退職したあとの
失業保険について質問させてください。
会社を退職後、失業保険の申請にいき
妊婦と言う事で期間延長の手続きをしようと思っています。
妊娠中は旦那の扶養に入ろうと思っています。
この時、失業保険で貰えるお金は
産後働けるようになってからと言う事になるのでしょうか?
乱雑な文ですみませんが、皆様よろしくお願いします。
お世話になっております。
妊娠18周目の初妊婦です。
今回は妊婦で会社を退職したあとの
失業保険について質問させてください。
会社を退職後、失業保険の申請にいき
妊婦と言う事で期間延長の手続きをしようと思っています。
妊娠中は旦那の扶養に入ろうと思っています。
この時、失業保険で貰えるお金は
産後働けるようになってからと言う事になるのでしょうか?
乱雑な文ですみませんが、皆様よろしくお願いします。
そうです。
期間延長をなぜするか? というと
妊娠のため働けないから 期間を延長するのです。
延長しないと 期限切れでもらえなくなります。
期間延長をなぜするか? というと
妊娠のため働けないから 期間を延長するのです。
延長しないと 期限切れでもらえなくなります。
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