年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
失業保険について
失業保険について質問です。「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが、自己都合退職のため、今から3ヶ月強の待ち期間も国民健康保険に入らないといけないのでしょうか?それとも3ヶ月後の実際振込がある辺りまでは扶養に入れるのでしょうか?
>「失業保険受給中は夫の健康保険の扶養には入れない」とのことですが・・・
必ずしも被扶養者になれないということではありません。失業給付金の基本手当日額が3,612円未満であれば、可能です。自己都合退職による退職の場合、待機7日と給付制限3ヶ月を要します。給付制限期間中の「被扶養者」資格については「デリケート」な問題ですので、直接ハローワークでご相談なさることをお奨めいたします。
国民保険について教えてください。
先月で仕事を辞め、現在無職です。失業保険をもらうため旦那の扶養に入らず健康保険にも入れていません。(扶養に入る為には失業保険を破棄しないといけない
ため)

そこで国民保険に入ろうと思うのですが月いくらくらいになるのでしょうか?葛飾区在住です。
また支払いは加入した月から開始するのか、それとも来月から加入しようとも仕事を辞めた後から遡って支払うのかどちらでしょうか?
明日加入したとしたら今月はあと3日の為に1月分も払うのなら2月になってから加入したいと思ってます。

来月には病院に行く用事がありそうなので早々に入りたいと思っています。
よろしくお願いします。
国民健康保険は平成24年度分は平成23年の所得等で決まりますから、まずは区の国保担当課で試算をしてもらってください。
なお加入は社会保険の資格喪失日に遡ります。

ちなみに失業給付の日額によっては、社会保険の被扶養者になれることもあります。
ご主人の会社の担当部署に、詳細を確認したのでしょうか?

補足の件
資格喪失日が平成25年1月1日であれば、その日に遡って国民健康保険に加入します。
そして1月分から支払いが生じます。
ところで国民年金の手続きはどうされましたか?20歳~60歳ならば、そちらも手続きが必要で、国保と同じく1月1日付で加入します。そして平成25年1月分から国民年金保険料も払います。
国民年金は年度ごとに保険料が決まっていて、平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)は1ヶ月14,980円です。
加入手続きは区の国民年金担当課です。
10月16日出産予定の初産婦です。お金のことについて質問です。

旦那が国保でこのまま扶養に入ると、出産手当金がもらえないことを知りました。
このまま社保で産休まで続けるべきか、一旦退職するべきか悩んでいます。
妊娠前まで看護職として保育園内で勤務、妊娠発覚後つわりで勤務が難しくなりパートに移行するとともに保育補助にまわりました。(園内に看護師は1人しかおらず私がパートになることで、なにかあったとき看護師がいないと対処に困るため、外部から看護師を雇いたいと言われたため)
旦那は国保に入っており、私は会社の社会保険に入っています。
このままパートのまま続けて産休翌日付で退職になれば出産手当金はもらえる可能性があると知りました。
旦那にも今社会保険に入れるか勤務を調整してもらっているところですが、確実に入れるかどうかは未定です。

伺いたいのは、
看護師と保育補助での賃金の差は明らかの中、6時間勤務×5日を産休予定日の9月4日まで続けたほうがもらえる額として得なのか。
旦那の社保加入希望を残し、社保になれた時点で扶養に切り替え短時間勤務で産休予定日まで現在の職場で働くほうが得なのか。
切りのいいところで退職し、即日勤務を募集している派遣会社に登録しているので自分の体調に合わせて働ける日に働いて失業保険をいただきながら生活するほうがいいのか(この場合は旦那の国保の扶養に入ることを検討し出産手当金は諦める。今の会社には1年勤務のため今失業保険をもらっても年収130万には満たないと計算)

どれを選択したら自分の体や今後の手当金などを考慮した上で金銭的に得なのかを知りたいです。
現時点で保育補助に回っているため、出産後復帰を考えたとしても会社のほうで看護師がもういた場合には戻ることができないので育児休業などは検討していないのですが、そもそもこういったケースでも出産手当金はいただけるのか
今の自分の知識に誤りや、他の方法の選択肢がないかも伺いたいです。

長文になりましたが、できればわかりやすい回答をお待ちしております。
補足を受けて:
欠勤が続いても会社側が加入を続けてくれるならば
頑張られてはいかがですか?

会社側にも社会保険料の負担があるため
社会保険を喪失することになるならば
退職されてもよろしいかと思いますが…

1月1日から12月31日までを合算して103万未満ならばご主人の税法上の扶養に入れますし…

今の時点の収入がわかりませんが、
国民健康保険に加入しながら仕事を続けると1番中途半端になる気がします。





色々間違っておられますので…

まずご主人の会社に社会保険に加入が可能かどうかお聞きになっていると言うことは
現在はご主人は各市町村発行の国民健康保険に加入で間違いないですか?
(医師国保や土建国保などではない。)

合ってれば国民健康保険には扶養の概念はなく、
トピ主さんが加入すれば多少なりとも保険料は上がります。

また、国民健康保険にしろご主人が社会保険に加入できたとしてその扶養に入れたにせよ
産休開始日より前に退職すれば出産手当て金は支給対象外です。

とりあえず手元にお金が少しでも欲しいならば
退職は産休開始日より後にしなければなりません。
(退職日時点で1年以上社会保険に加入していなければなりませんが…)

また、出産手当て金にしろ
失業保険にしろ
日額が3612円以上の場合は
手当てをもらっている期間は社会保険の扶養には入れません。

年間の収入ではないので気をつけてください。

パートで収入が低くても
いざ手当てなどを受給しようとすると
オーバーしているので気をつけてください。

国民健康保険と国民年金に加入になります。

国民健康保険料と国民年金保険料も支払いたくない場合は
ご主人が社会保険に加入できたとして
手当て類は諦めて扶養に入ってください。
失業保険と扶養についてお聞きします。
今現在旦那の扶養に入っているのですが
来年1月末に任期満了で仕事を辞めることが決まっています。
会社都合なのですぐに失業保険がもらえるそうなのですが
つづく...
たしか以前に失業保険をもらう際に
旦那の保険組合が扶養を外れないと
もらえないと言って外れたと思うのです。
そのときに何度も出たり入ったりすると
保険には入れないからと
旦那に言われたそうなのですが
これはどういうことなのでしょうか?

また扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
よく日給にして3600円以内とかかれていて
わたしは時給960円の4時間勤務なので
手取りでは範囲内だと思うのですが
みなさんの意見お待ちしております。
〉旦那に言われたそうなのですが
文法的におかしいので文全体の意味が通じません。
発言者は誰なんですか?

「(○○から)旦那が言われた」
「(質問者が)旦那に言われた」
「(○○から)旦那に言ってきた」
などという表現でないと意味が通じません。


〉扶養のまま失業保険を受け取ることは可能なのでしょうか?
手当を受けるのは可能です。
被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)でなくなるだけです。

被扶養者・第3号被保険者の基準の「年収130万円未満」は、日額・月額を年額に換算した額での判定です。
ですから、基本手当(失業給付)の日額が3611円以上なら、受給中、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません(健保では1ヶ月=30日とする)。
月給なら、月額10万8334円以上なら、その条件で働き続ける限り同様です。
※手取りではなく額面です。
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